林 智慮

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『児童手当と児童扶養手当、違いが分かりません! どのような違いがあるかを解説』

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FP相談ねっと林です。


「児童手当」と「児童扶養手当」、どちらも子どもの健やかな成長のための手当であり、文字だけ見ると「扶養」があるかないかの違いですが、全く異なる制度です。

全ての子どもが、誕生から中学校を卒業する3月31日までの期間受け取れるのが「児童手当」です。

これが、異次元の少子化対策により、2024年10月からは高校生まで受給期間が延び、金額も拡充されるようです。特に第3子以降については、生まれてから高校卒業まで3万円となるようです。

現行、例えば3人子どもがいる場合、第1子が18歳の3月31日を過ぎると、本人に所得が無くても「子」から外れ、第2子が第1子となり、第3子が第2子となります。第3子が第2子となることで、児童手当の受給額が変更になります(4人の子育て中、経験済み)。それについても、2024年10月からは第3子の受給額が変更されないように調整されているようです。(出典:首相官邸 子ども未来戦略会議

一方、ひとり親家庭の自立支援を目的とする経済的支援が、「児童扶養手当」です。

18歳の3月31日までの子が対象ではありますが、その間、ずーっと支給されるものではありません。支給の目的は、ひとり親家庭の自立支援だからです。

ファイナンシャルフィールドに掲載されました。

ファイナンシャルフィールド「児童手当と児童扶養手当、違いが分かりません! どのような違いがあるかを解説」


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