制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
「児童手当」と「児童扶養手当」、どちらも子どもの健やかな成長のための手当であり、文字だけ見ると「扶養」があるかないかの違いですが、全く異なる制度です。
全ての子どもが、誕生から中学校を卒業する3月31日までの期間受け取れるのが「児童手当」です。
これが、異次元の少子化対策により、2024年10月からは高校生まで受給期間が延び、金額も拡充されるようです。特に第3子以降については、生まれてから高校卒業まで3万円となるようです。
現行、例えば3人子どもがいる場合、第1子が18歳の3月31日を過ぎると、本人に所得が無くても「子」から外れ、第2子が第1子となり、第3子が第2子となります。第3子が第2子となることで、児童手当の受給額が変更になります(4人の子育て中、経験済み)。それについても、2024年10月からは第3子の受給額が変更されないように調整されているようです。(出典:首相官邸 子ども未来戦略会議)
一方、ひとり親家庭の自立支援を目的とする経済的支援が、「児童扶養手当」です。
18歳の3月31日までの子が対象ではありますが、その間、ずーっと支給されるものではありません。支給の目的は、ひとり親家庭の自立支援だからです。
ファイナンシャルフィールドに掲載されました。
ファイナンシャルフィールド「児童手当と児童扶養手当、違いが分かりません! どのような違いがあるかを解説」