内田 英子

【定額減税・調整給付】わが家は対象?家族構成ごとの年収目安

こんにちは。
見つける。ツクル。
家計の総合医。FP相談ねっと認定FPの内田英子です。

先日あいテレビ様「Nスタえひめ」にて定額減税についてお話しさせていただきました。
その際書下ろしで作成させていただいた調整給付のシミュレーション結果をまとめた資料を、
どうやらWEB記事でも引用いただいていたようです。
ありがとうございます!

出所:newsdig.tbs.co.jp/articles/itv/1222828?page=4

調整給付は定額減税しきれない場合に実施されるものですので、該当する場合、しっかりと受け取りたいところですが、
とはいえ税制が関わってきますのでしくみはシンプルではありません。

そこで、今回のコラムでは定額減税の調整給付をテーマに、
調整給付の基本から対象となる方の目安年収やご自身での確認方法など、
ニュースではお伝えしきれなかった部分まで詳しくお話ししていきたいと思います。

1.調整給付の基本

まずは調整給付の基本から見ていきましょう。
調整給付は定額減税にともなって実施されるもので、一定の世帯に支給されます。

調整給付は以下のとおり大きく2つの種類があります。
・当初調整給付
・不足額給付

それぞれ、対象となる方が違いますので、それぞれの内容を確認していきましょう。

まず当初調整給付とは、いち早く実施されるもので、早ければ令和6年の6月3日以降に各自治体から順次手続きが進められます。※開始時期は自治体によって異なります

当初調整給付の対象となるのは、
一言で申し上げれば、今年の納税額を予測した上で、
定額減税可能額>推定所得税額or住民税額
となりそうな方。

推定所得税額と住民税額は令和6年の段階で入手可能な課税情報をもとに推定され、
該当する場合は、不足額に対し1万円単位で切り上げて算定した額が支給されます。

一方、不足額給付の対象となる方は異なります。
不足額給付の対象となる方は、予測の段階では不足することが見込まれなかったものの、
年末の段階で結果的に
定額減税可能額>所得税額or住民税額
となった方です。
したがって、不足額給付が行われるのは来年以降となる見込みです。
不足額調整給付の金額も、当初調整給付と同様に、
不足額に対し1万円単位で切り上げて算定した額が支給される見込みです。

出所:地方創生推進事務局資料より 

2.当初調整給付の対象となる?年収・家族構成別シミュレーション

調整給付の対象となる場合、調整給付はいずれも1万円単位で切り上げて行われますから
定額減税よりも多く受け取れることが見込まれます。
ただ、その一方で調整給付を受け取るためにはご自身による申請が必要ですから、
ご自身が調整給付の対象となりそうなのか、という点については確認しておきたいところです。
(調整給付申請の手続きについては後述します)

調整給付の対象となるかどうかは家族構成や所得によって異なりますので、一概には言えませんが、
家族構成や年収ごとのおおまかなボーダーラインとなる目安をたてることは可能かと思います。
以下のシミュレーションをご覧ください。

出所:著者作成。無断転載・コピーはご遠慮下さい。

試算条件:給与収入のみ、配偶者は合計所得48万円以下 、所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみの場合
社会保険料は年収の15%で概算、住民税均等割は5,000円として概算
税額は1,000円未満切り捨て

黄色に塗りつぶしている箇所が調整給付の対象となる世帯であることを示しています。
もちろん、こちらは所得控除を考慮していないシミュレーション結果となりますので、
所得控除が多い方などはこちらの年収を超えても調整給付の対象となる方はいらっしゃるかと思います。

なお、1人世帯とは、扶養家族がいない方を示しており、
例えば夫婦共働きで子どもがいるものの、自身の扶養には入れていない、という方も含まれます。

あくまで目安としてご参考ください。

ご自身が当初調整給付の対象となりそうなのか、公的な資料が手元にあればご自身で確認することも可能でしょう。例えば、以下の資料をお持ちであれば対象となりそうなのか、ということは予測できるかと思います。

令和5年度の源泉徴収票と令和6年度住民税額決定通知書

令和5年度の源泉徴収票では所得税からの定額減税不足額が推測できます。
令和6年度の住民税額決定通知書では住民税からの定額減税不足額が推測できます。

それぞれ確認したい箇所は以下のとおりです。

(令和5年度の源泉徴収票)「源泉徴収税額」欄

(令和6年度の住民税額決定通知書)「特別徴収税額」欄

出所:大東市ホームページ www.city.daito.lg.jp/soshiki/12/32140.html 

これらの資料を確認いただき、
所得税については定額減税可能額>源泉徴収税額となっていれば定額減税の対象となることが見込まれます。
住民税決定通知書については今年受け取ったばかりという方も多いと思いますが、
すでに定額減税についての記載があるかと思います。
定額減税が反映されたうえで、
特別徴収税額が0円となっている場合は、調整給付の対象となる可能性が考えられます。

3.調整給付の申請方法

調整給付を受けるためには、お住まいの市区町村にご自身による申請が必要となります。

当初調整給付はすでに進行しており、筆者が住む愛媛県松山市では7月9日以降案内が発送され、7月下旬以降給付されるようです。

www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shakai/chouseikyuuhu.html

スケジュールは自治体によって異なりますので、お住まいの自治体で確認しましょう。

不足額給付はご自身の状況にあわせて確定申告書などを添えての申請が見込まれます。
ご自身の状況にあわせて丁寧に確認しましょう。

おわりに

定額減税は物価上昇の影響を広く軽減することをねらいとして実施されるものですが、
合計所得1,805万円(給与収入のみの場合年収2,000万円)という所得要件がある一方で、
会社員の方であれば所得要件を外れているはずの方でも定額減税が実施されます。
したがって、定額減税をすでにうけたものの、年末調整で納税分を精算しなくてはいけない、という方もいらっしゃることでしょう。
定額減税のしくみは複雑です。
ご自身の状況と照らし合わせながら丁寧に確認していきましょう。