確定拠出年金相談ねっと認定FPの伊田です。埼玉近郊を担当しております。
個人型確定拠出年金(イデコ)、盛り上がってきていますね!
先日、ある法人のお客様に、確定拠出年金について、個人型、法人型のお話をさせていただいたところ、「ぜひ、うちの従業員にも話をして欲しい!」というご依頼がありました。
先週お伺いして、主に店長さんクラスの10名前後の方にイデコ(個人型確定拠出年金)について、どんなイイコトがあるのか、ということを中心にお話してきました!
その際、いくつか質問が出たのですが、その中の1つが
「確定拠出年金って、本人が亡くなった場合、相続税の非課税枠はあるんですか?」
というもの。
個人的には、なんて素晴らしい質問だろう!と感激しました。
イデコ(個人型確定拠出年金)かさまざまな面で税制優遇があるのは、いろんなところで語られていますが、実はこの、本人が亡くなった場合の「死亡一時金」についても、優遇措置があります。
それが、死亡退職金としての「非課税枠」です。
これは、生命保険の死亡保険金とは「別枠」での「非課税枠」なのです。
生命保険の非課税枠に関しては、ご存知の方も多いかと思います。
となります。
一例として、ご夫婦とお子さん3人のご家族で、ご主人が亡くなられた場合、法定相続人は、奥さんとお子さん3人の合わせて4人です。
この場合、
が生命保険の非課税枠となります。
実は、この「生命保険の非課税枠」とは別枠で、「死亡退職金」についても、「非課税枠」があるということなのです。
イデコは、自前で作る「年金制度」でもあり、「退職金制度」とも言えます。(だからこそ、老齢給付でも、一時金受け取りの場合、退職所得控除が使えるのです)
国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm)より一部抜粋。
2 非課税となる退職手当金等
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
これは、使わない手はないですよね!
生命保険はもちろん素晴らしい制度ですが、さらにイデコを活用すれば、自動的に死亡時の非課税枠をもう一つ確保できることになります。
確定拠出年金だけでなく、ご自身の大切なライフプランについて相談したい方は、以下からお気軽にどうぞ!