【メディア実績】「年金の学生納付特例制度、申請日によっては保障が受けられない?」

こんにちは。神奈川の湘南でFPと社会保険労務士の二刀流で活動している三藤桂子です。

年金に特化したFPとしてお客様のご相談やセミナーをさせていただいています。

日々思うこと、年金は奥が深いです。毎日年金に触れていても、学びが多く気を引き締めて活動しております。なぜなら、1日遅かったために、年金が受け取ることができなかった事例がたくさんあるからです。

人生100年時代といわれる中、

「あのとき申請していたら・・・」

「知らなかったから・・・、早くに相談すればよかった」

というお話しもお聞きすることがあります。

年金は制度が変わったからといって、明日から全て新しい制度に切り替わります!という訳にはいかず、経過措置があります。だからこそ複雑にならざるを得ない部分ができてしまうのです。「年金は複雑で分からない」というのは、歴史的背景が大きいからではないでしょうか?

 

ちょうど自分に20歳前後の子どもがいることもあり、毎年同じ歳頃のお子様がいらっしゃるお客様から、お子様が20歳になった際、ご相談を受けることがあります。

1991年(平成3年)から学生であっても20歳になると国民年金に加入することが義務化されました。しかし基本的に学生には収入がありません。そのため、親が保険料を納めているというご家庭も多いと思います。そこで2000年より「学生納付特例制度」ができました。

学生の期間でご本人の収入が一定以下であれば、「学生納付特例制度」の猶予を受けることができます。20歳になったら、早めの申請をお勧めします。

年金は老後だけでなく、保障の部分も備えているからです。年金は保険であるということもお伝えさせていただきました。

ファイナンシャル・フィールドに掲載されています。

よろしければ、ご一読ください。

 

 

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