こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動している三角(筆名:三藤)です。
メディア掲載報告です。お金と暮らしを考えるファイナンシャル・フィールドさんにて、記事が掲載されました。
今回は定年・退職編、「高齢の失業者がもらえる「高年齢求職者給付金」。65歳以上で働いている人ももらえるの?」です。
2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、 この改正により、雇用する労働者について、65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置をとることが努力義務として追加されました。
65歳以上でも該当すれば、雇用保険の加入ができ、6ヵ月以上就労し退職した場合には、一時金で給付を受けることができます。ぜひご一読いただけると幸いです。