さくら総合法律事務所の代表弁護士竹内裕詞が、数回にわたり新型コロナウイルス感染症に関するコラムを掲載いたします。事業者・経営者の方の、新型コロナウイルスに関するお悩みのご相談に対応させていただくとともに、認定経営革新等支援機関を務めておりますので、経営改善等に関するご相談もうけたまわります。
新型コロナウイルス感染症の広がりにより、社会活動に大変な支障が生じています。本年2020年4月7日には新型コロナウイルス対策について定めた特別措置法にもとづき7都府県を対象地域として緊急事態宣言が発出されました。皆様の事業活動にも影響が出てきているものと思われます。
愛知県は緊急事態宣言の対象地域から外れましたが、愛知県の新型コロナウイルス感染者数は都道府県別では全国で5番目に多いという状況ですので(厚生労働省発表4月8日現在278名)、感染の危険が大きい地域であると考えなければなりません。
新型コロナウイルス感染症は、「閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがある」とされていますので(新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針)、事業者としては、事業活動の中で、従業員、顧客、取引先その他関係者相互間で感染を引き起こさないように留意する必要があります。
従業員や同居の家族に風邪症状など新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がないか把握し、従業員に風邪症状がみられた場合等には、2週間程度、当該従業員に出勤させない(休暇取得を促す、在宅勤務・自宅待機を指示する)といった対応が必要になってきます。
必要に応じて、就業規則の修正、追加も考えなければなりません。