特別寄与料とは-相続人以外でも請求が認められるケース-

はじめに

平成30年(2018年)に相続法が大改正されました。
今回は、この改正によって新たに設けられた「特別寄与料」についてご紹介します。

特別寄与料とは

長男の妻など相続人以外の者が、被相続人の生前に、被相続人のために無償で献身的に介護などを行い、看護料の支払いを免れるなど相続財産の維持増加に特別の貢献をした場合であっても、今回の相続法改正前は、何の報いを得ることもできませんでした。
相続人が特別の寄与をした場合には、その者が得る相続分を特別の寄与に応じて増やす「寄与分」という制度がありますが、相続人以外の者は寄与分の対象外だったからです。
これは適当でないということで、今回の改正で特別の寄与をした相続人以外の者に「特別寄与料」の請求を認めることにしたのです。

特別寄与料を請求できる条件とは

被相続人の「親族」であること

親族ではない第三者が介護などを行っても、特別寄与料はもらえません。
この制度によって、長男の妻や、後妻の連れ子など、相続権のない親族が特別寄与料を請求できることになりました。

療養看護その他の「労務の提供をした」場合

労務の提供をしていれば、介護など療養看護をした場合に限られません。例えば、家業に従事して相続財産を増加させた場合なども含まれます。
一方、被相続人に扶養料を支払うなど、単に金銭を提供したに過ぎない場合などは、「労務の提供」をしていないので、特別寄与料を請求できません。

療養看護その他の労務の提供を「無償で」した場合

対価をもらって労務を提供した場合には特別寄与料は請求できません。

相続財産の「維持または増加」が認められた場合

その者が介護したことで介助者を雇って料金を支払わずに済んだとか、家業を手伝ったことで資産が増加したといった事情が認められる必要があります。

「特別な寄与」が認められる場合

貢献の程度が著しいといえる程度である必要があります。

注意点

特別寄与料の請求は、相続開始後、相続人に対して行います。遺産分割の手続の中で行うわけではありません。
気をつけなければならないのは、権利行使期間が非常に短いことです。特別寄与者が相続の開始または相続人を知ったときから6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を申し立てられなくなります。
特別寄与料を請求したいと考えている方は、相続が開始したことを知ったら、すぐに家庭裁判所へ調停を申し立てる準備を始めなければ間に合わないほどに短いです。

(さくら総合グループ さくら総合法律事務所 弁護士 竹内裕詞)

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