竹内 美土璃

配偶者居住権-残された配偶者の居住権を保護するために

配偶者居住権とは

今回は、2018年に相続法が改正され2020年4月1日に施行された「配偶者居住権」についてご説明します。

改正相続法は、建物の所有者が死亡したときに、その建物に住んでいた配偶者を保護するために、配偶者短期居住権と配偶者居住権を新設しました。

配偶者短期居住権は、遺産分割によって建物を取得する人が決まった日か、相続開始から6か月経過した日か、いずれか遅い日まで、配偶者が当該建物に居住することができるという暫定的権利です。

これに対して、配偶者居住権は、遺産分割又は遺贈・死因贈与によって、配偶者が死ぬまで(存続期間を定めた場合はその間)、当該建物に住むことができる権利です。

配偶者居住権のメリット

このような制度を設けたのは、我が国では遺産の価値に占める自宅の割合が大きいため、自宅の価値が配偶者の相続分を超えてしまい、配偶者が自宅を相続できなかったり、配偶者が自宅を相続しようとすると、他の共同相続人に代償金や遺留分侵害額を支払わなければならなかったりする場合が起きるからです。

配偶者居住権は配偶者が自宅に住み続けるだけの権利ですので、その価値は建物自体の価値より小さくなります。そこで、配偶者は相続分の範囲で居住権を取得することができたり、他の相続人に代償金や遺留分侵害額を支払わなくてすんだり、居住権の他に生活に宛てるための現金や預貯金を相続することができたりすることになるのです。

配偶者居住権の活用例

配偶者居住権を設けると、自宅は居住権と居住権の負担付きの所有権に分かれることになります。
そこで、配偶者居住権を利用して、次のような利用・承継スキームを設けることが可能になります。

1. 管理能力のない妻に代わって息子が自宅を管理する。

夫が死亡したあと、夫所有の自宅に住んでいた妻が配偶者居住権を、息子が配偶者居住権の負担付きの所有権を取得する。
将来、妻が認知症になり、自宅を修繕するなど管理能力がなくなっても、息子が所有者として修繕等をして管理することが可能になる。

2. 自宅を本家筋に承継させる

夫が、自分の死後、後妻を引き続き自宅に居住させたい場合。
後妻に自宅を相続させると、後妻が死んだ後、自宅は後妻の相続人が承継することになり、本家筋である先妻との間の子に承継させることができない。
先妻の子が後妻と養子縁組をしてくれれば承継できるが、縁組みできない事情がある場合も多い。

後妻に自宅の終身の配偶者居住権を与え、配偶者居住権付きの所有権を先妻との間の子に相続させることにより、後妻は死ぬまで自宅に居住することができ、後妻が死亡した後は、本家筋である先妻との間の子が配偶者居住権の負担のない自宅を取得することができる。

関連記事

【メディア実績】ファイナンシャルフィールドに「家族信託」の記事が掲載されました!
暮らしとお金を考えるオンラインニュースメディア『ファイナンシャルフィールド』に「家族間の信託」は具体的にどのような人が、どんな使い方をしたらいいのか?が掲載されました。 「家族信託」は、遺言や後見を補完する仕組みとして現在注目されています。興味がございましたらご覧ください。 記事はこちらをクリックしてください。 ……
【メディア実績】マネーフォワード、くらしの経済メディア『MONEY PLUS』掲載・36歳女性、事実婚2年目「夫にお金の話を切り出せない」が掲載されました!
お金と夫婦再生のコンサルタントの竹内美土璃(みどり)です。 最初は、夫婦でもなかなかお金の話は切り出せないものです。 相手からどう思われてしまうのだろう? お金目当てだと思われたらいやだな。 そんなにお金のことを気にする女なんだ。 どうやってお金の話を切り出したらわからない。 なんて思う方、多いのではないでしょうか? かくいう筆者も……
【メディア実績】ファインナンシャルフィールド掲載・障がいを持った子を持つ親が持つ悩みは?知っておきたい大切な家族信託
暮らしとお金を考えるオンラインニュースメディア『ファイナンシャルフィールド』に「障がいを持った子を持つ親が持つ悩みは?知っておきたい大切な家族信託」が掲載されました。 「家族信託」は、遺言や後見を補完する仕組みとして現在注目されています。それだけでなく、障がいを持った親にとっては自分の亡き後、子どもたがどのように生きて行ってくれるかがとても心配です。そ……
笑顔相続サロン®名古屋「経営者にとっての笑顔相続会議」
名古屋駅前のウインクあいちにて、株式会社さくら総合オフィスの笑顔相続サロン®︎名古屋主催のセミナー「経営者にとっての笑顔相続会議」が開催されます。 今回は、基調講演として相続業界で有名な一橋香織氏にご登壇いただき、経営者が後継者に伝えておかなければならないことについてお話しいただきます。弊所弁護士の竹内裕詞も法律家の視点からお話しいたします。貴重な機……