竹内 誠一

あなたに伝えたい想い 〜後悔させたくない!必要なものを必要な人に届けていきたくて〜

あなたに伝えたい想い 〜後悔させたくない! 必要なものを必要な人に届けていきたくて〜

 

みなさんこんにちは

確定拠出年金相談ねっと認定FPの竹内誠一です。

 

前回のコラムでは、「一緒にじぶん年金づくりに向けての一歩を踏み出しましょう。」とお話しさせていただきました。

 

今回はこの「なぜじぶん年金が必要なのか」をもう少し違った視点からお話ししていきたいと思います。

 

とその前に、あらためて私の自己紹介をさせていただきたいと思います。

 

 

私は、昨年2016年6月まで厚生労働省・日本年金機構と23年間年金行政職に従事していました。

そうです、社会保険庁が日本年金機構へ移行するまでの約17年間は国家公務員でした。

 

すると、よく聞かれます。

「えっ、それだけ長い間勤めていたのに思い切ったことしましたね」

「公務員だったのに辞めたんですか、、勿体ない」

と。

今、お読みの方の多くの方もそう思われているのかもしれませんね。

 

本当によく聞かれます。

では、なぜ長年勤めた職場を退職して、独立・開業を志したのか、をお話ししたいと思います。

 

それは、「老後に向けたじぶん年金づくり、の重要性」に繋がることですが、「必要な情報を必要な人たちに届けたい」と「後悔してもらいたくない」ということです。

 

私は、社会保険庁と日本年金機構で長年様々な社会保険行政の仕事をしてきました。

 

それこそ、社会保険適用事業所や被保険者の適用業務に始まり、社会保険料の徴収業務、国民年金の適用や保険料の徴収・免除、そして健康保険の給付業務といわゆる社会保険事務所・年金事務所で行っていた業務は概ね担当させていただきました。

 

その中で、強く感じたのが

「必要な情報を得なかった・得ることができなかった人たちがそのために必要な手続きができなくなり、受ける給付ができなくなり、それで後悔したり、泣くことになってしまった人たちをたくさん見てきました。」

 

例えば、

・国民年金保険料の2年間という納付期限

 

・国民年金保険料免除や学生納付特例等の申請期限

 

・国民年金保険料免除や納付猶予等の承認を受けていた期間の追納保険料の納付期限

 

・国民年金保険料の納め忘れた期間を納付する後納保険料の納付期限

 

・受給資格期間を満たさず年金受給することができない

 

・納付要件を満たせず障害年金・遺族年金を受給できず

 

などなど、もっと種類や具体的に上げればキリがありません。

 

今では昔に比べて、日本年金機構のサイトも、年金事務所の窓口対応や広報も昔に比べれば格段に改善・向上されています。

 

それでも、興味のある関心のある方や手続きが必要な方などに窓口や電話でお問い合わせをいただければ精一杯のご案内をさせていただくことができますが興味・関心のない、または必要性を感じていらっしゃらない方にはどうしても届けることができませんでした。

 

しかし、それだと気付いたときには手遅れだった間に合わなかった方にはどうして差し上げることもできなかったのです。

 

もちろん自分自身のことです。

自分自身のことにこれまで関心がなかった結果のことで自分の責任だと言ってしまえばそれまでですが、制度の周知や広報・報道についてもまだまだ十分だとは言えません。

 

こうしたことから、役所や事務所の中にいては、必要な人に必要な情報を本来届けなくてはいけないもの届けることができない、また届けたとしても伝わらなくては・必要だと感じてもらえなくては意味がない。

と思い、ならばそれを伝えることができる自分自身が外に出て、そうした情報を必要とするたくさんの人に届けに行こう伝えていこうと多くの方が言う「なんで辞めたの」というところを退職し、独立・開業する決意を固め、今に至っています。

 

今は、助成金を中心に中小企業の皆さまの経営のお手伝い・サポートをさせていただいていますが、この相談ねっとのサイトやコラムで確定拠出年金をとおして、「じぶん年金」についてお伝えしていきたいと思っています。

 

だって、これからのこと老後のことで、「あのときやって大畑よかった」「え〜、知らなかった」と気付いたときには遅かった・後悔する人たちをもう見たくないから。

 

これからも、必要な人に必要な情報を社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとしてお届けしていきます。

 

今回は自己紹介というより、なぜ退職して社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして開業しようと志したのか、についてお話しさせていただきました。

「なぜじぶん年金が必要なのか」の少し違った視点については次回お話しさせていただきたいと思います。

こちらもぜひ知っていただきたいことなので、お読みいただければと思います。

 

それではまた、お会いいたしましょう!