ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
ファイナンシャルフィールドで新規記事「障害厚生年金の配偶者加給年金とその加算条件(1) いつから加算される?」が掲載されました。
加給年金は障害厚生年金と老齢厚生年金にあります。
その加算条件について、生計維持という点については共通していますが、その生計維持の認定時期の条件が異なっています。
老齢厚生年金の場合は、受給権発生当時(65歳到達当時)や65歳歳到達後初めて厚生年金被保険者期間240月以上で老齢厚生年金が改定された当時、生計を維持されていた65歳未満の配偶者等がいることが条件となっています。
つまり、その基準となる時点で配偶者がいなければその後初めて結婚しても加算されないことになります。
一方、障害厚生年金は、受給権発生当時は未婚でも、その後になってから結婚して生計維持された配偶者(65歳未満)がいれば加算されることになります。
これは障害年金加算改善法という法律によるものとなっています。
加給年金の加算がされるかどうか、いつから加算されるか、より詳細についての確認が大切となるでしょう。
【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算400本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。