ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
ファイナンシャルフィールドで企画記事「【年金相談】大学生の時の年金が未払いです。年金の受取額にどのような影響がありますか?」を執筆しました。
全2回にわけて執筆しておりますが、その第1回目「年金相談】大学生の時の年金が未払いです。年金の受取額にどのような影響がありますか?(1)」となります。
学生時代の国民年金保険料について学生納付特例の申請をしていることもあるでしょう。
早めにその申請しておけば、学生納付特例を受けた期間は障害基礎年金や遺族基礎年金の受給に必要な保険料納付要件に含まれることになり、後で追納していないからといって年金額が減額されませんので、その点は安心です。
一方、将来65歳からの老齢基礎年金においては10年の受給資格期間には算入されても、追納がないとその分は年金額には反映されません。
このままでは老齢基礎年金は満額では受けられないことになります。
この点が障害基礎年金や遺族基礎年金と異なりますので、まずは未追納の学生納付特例期間の意味を把握しておくことが大切です。
足りない老齢基礎年金の補い方は既に掲載されております第2回目の記事(「【年金相談】大学生の時の年金が未払いです。年金の受取額にどのような影響がありますか?(2)」)で取り上げておりますので合わせてご覧ください。
【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計4500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算350本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として扶桑社様、光文社様、日本経済新聞社様。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。
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