ご覧の皆さま、こんにちは。
ブレイクメディア株式会社様の「ファイナンシャルフィールド」で執筆いたしました新規記事が掲載されました。全2回に渡って障害者扶養共済制度について取り上げますが、そのうちの第1回目「障害のある家族がいる場合の障害者扶養共済制度(1) ― 加入条件と掛金 ―」になります。
障害のあるお子さんがいる方にとって、ご自身の亡き後、そのお子さんの生活が心配になることかと思います。保護者の方が掛金を納め、万が一のこと(死亡や重度の障害)が起きた時に、そのお子さんに年金が支給される制度となっています。
所得税の計算上、小規模企業共済等掛金控除は納めた掛金全額が所得控除の対象となり、節税効果が大きいものとなっていますが、対象となる掛金は3種類あります。
1つ目は小規模企業経営者向けの退職金制度とも言える小規模企業共済制度の掛金、2つ目は確定拠出年金の加入者の掛金、そして3つ目がこの障害者扶養共済制度の掛金となります。
保護者の方が、ご自身の将来のために個人型確定拠出年金に加入し、同時に、お子さんの将来のために障害者扶養共済制度に加入する、という選択肢もありますね。