ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
ファイナンシャルフィールドで新規記事「夫婦共働きで配偶者加給年金は止まる?」が掲載されました。
2022年4月より、加算対象となる65歳未満の配偶者に、20年以上の厚生年金加入期間で計算された老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)の受給権がある場合、加給年金は支給停止されることになりました。
改正前は受給権があっても、当該老齢年金が全額支給停止となっていれば加算はされることになっていましたが、改正以降は受給権があるだけで支給停止となります(※ただし経過措置もあります)。
これは在職老齢年金の支給停止基準が28万円から47万円に変わったことと合わせて改正されています。
夫婦とも20年以上厚生年金に加入している、つまり夫婦共働きの場合で、特に夫婦の年下のほうに特別支給の老齢厚生年金が支給される場合は確認しておきたい点です。
なお、配偶者に障害年金の受給権がある場合も加給年金は支給停止となるルールがありますが、その全額が支給停止になっている場合は加給年金は加算されることになります(改正なし)。
【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算400本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。