ご覧の皆さま、こんにちは。
公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、横浜のCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
さて、今日もお届けします公的年金についてのQ&A。
今回はこちら、老齢年金の繰上げ受給についてです。
Q. 現在61歳、今から繰上げをすると繰上げ減額率は0.4%になる?
現在61歳。2022年4月に老齢年金の繰上げ受給の減額率が0.4%に改正されたとのこと。60歳当時は1月あたり0.5%も減額されるから繰上げをしなかったが、これから繰上げをすれば、減額率は0.4%となって、減額される部分が減るでしょうか。
A.0.4%の減額率は1962年4月2日以降生まれが対象
2022年4月に年金制度が改正され、繰上げ受給をする場合の減額率は1月0.5%から0.4%になりました。
60歳0か月で繰上げした場合は30%(0.5%×60か月)減額から24%(0.4%×60か月)減額になり、減額されにくくなったと言えます。
ただし、減額率が0.4%になるのは1962年4月2日以降生まれの人で、1962年4月1日以前生まれの人は0.5%のままとなっています。
つまり、2022年4月の改正以降に60歳を迎える人は0.4%となりますが、それより前に60歳を迎えている人は0.5%から0.4%に変わるわけではありません。
2022年5月時点で61歳の人の場合、1月0.5%の減額となります。
繰上げ受給には減額率による減額以外にも、
①繰上げ受給開始後はその取消しが出来なくなる、
②老齢基礎年金(+付加年金)と老齢厚生年金は同時に繰り上げる必要がある、
➂加給年金や振替加算は繰上げ及び減額はない、
④国民年金への任意加入が出来なくなる、
⑤事後重症による障害年金の請求が出来なくなる、
⑥65歳までは遺族厚生年金と繰上げした老齢年金は一緒に受け取れない、
⑦寡婦年金の受給権がなくなる、
といった注意点がありますので、よく理解した上で繰上げ請求をしたほうが良いでしょう。
【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計4500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算300本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「finasee(フィナシー)」(想研様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様・共同監修)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として扶桑社様、光文社様、日本経済新聞社様。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】いのっち公的年金語り部屋」に出演。
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