ご覧の皆さま、こんにちは。
FP相談ねっと・五十嵐(いがらし)です。
Finaseeの『マネーの人間ドラマ』で「年金事務所で判明した新事実」【前編】【後編】が掲載されました。
【前編】「『まだ必要ないし』年金に興味ゼロ・手続きも一切なしだったが…70代会社員男性の価値観を変えた『予想外の出来事』」
【後編】「年金に無関心で手続きを後回しにしていた71歳男性、退職後に知った繰下げ受給の『知られざる真実』」
今回は、2023年4月改正による特例的な繰下げみなし増額制度を取り上げています。
70歳を過ぎてまだ年金の請求をしていない人は、その時点からの繰下げ増額による受給を選択することも、その時点の繰下げをせずその5年前に遡って5年前の繰下げ増額率で受給すること(特例的な繰下げみなし増額)も可能です。
特例的な繰下げみなし増額は、繰下げ受給が70歳から75歳までに改正された一方、年金の請求の時効が5年であることから設けられたものとされています。
70歳を過ぎて、これから年金を請求する人に関係する制度であると言えます。
ただし、この特例的な繰下げみなし増額の適用を受けるには、現実に65歳から66歳までの1年間繰下げ待機していることが前提条件ですので、65歳から66歳までの1年間で配偶者の死亡等により遺族年金の受給権が発生している場合は対象となりません。
つまり、その場合、5年前の増額率での増額はなく、5年前までしか遡れず、5年の時効を過ぎた分は消滅時効にかかることになります。
※以前執筆した記事についてのコラム(【メディア実績】『週刊社会保障』3月3日号「年金相談のトビラ」第87回「配偶者死亡と特例的な繰下げみなし増額」)も合わせてご覧いただければと思います。
——————————————————————————————————————————————————-
【FP相談ねっと・五十嵐義典 これまでの実績】
●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計6000件以上経験。
●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、企業年金基金担当者向け、FP向け、社会人1年生向け、大学生向けなど。㈱服部年金企画講師。
●執筆は通算550本以上!『週刊社会保障』(「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」、法研様)、月刊『企業年金』(「知って得!公的年金&マネープラン」、企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」「THE GOLD 60」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、「セゾンのくらし大研究」(セゾンファンデックス様)。その他監修本・著書として、FUSOSHA MOOK『定年前後に得するお金の手続き』(扶桑社様・共同監修)、『50代からの戻るお金・もらえるお金』(ワン・パブリッシング様・共同監修)、『DCプランナー1級合格対策問題集』『DCプランナー2級合格対策問題集』(経営企画出版・共著)。
●取材協力先は『日本経済新聞』『日経ヴェリタス』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『女性自身』(光文社様)、『SPA!』(扶桑社様)。その他「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日様)放送用資料提供、「公的年金制度入門」(アフラック様)動画出演。
●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。日本年金学会会員。
※2024年7月までは井内 義典(いのうち よしのり)名義。