ご覧の皆さま、こんにちは。
東洋経済オンライン(東洋経済新報社様)で執筆しました「5歳以上年下妻がいる夫は年金に注意が必要だ」が掲載されました。今回年金をテーマに、こちらで初めて執筆させていただきました。
年上の会社員の夫、年下の専業主婦の妻の場合、夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金(特別加算込みで年間39万900円)が加算されます。夫が65歳になってから妻が65歳になるまで、家族手当のように加算されることになります。
そうなると、夫婦の年の差があればあるほど、その分長く加算されるため、良いと思われるかもしれません。
しかし、こういった年の差夫婦にとって、家計的に見て喜べる状況ではありません。
70歳定年時代を迎えつつあり、最近は65歳以降勤務する方もいますが、加給年金を受ける夫は65歳で本格的な年金生活に入り、一方、かなり年下の妻は60歳台になっておらず現役世代であるということになります。この点について考える必要があります。
詳しくは記事の本文で述べていますが、年金に関する収入と支出、両面で考え、備えるきっかけになれればと思います。