ご覧の皆さま、こんにちは。
新型コロナウイルス感染症は連日新規感染者数が報告され、収束にはまだ遠い状況が続いています。外出を自粛している人、休業している人もたくさんいるかと思います。
20歳から60歳までの自営業や学生の方は国民年金保険料を納付する義務があり、所得が少ない場合はその免除や猶予を受けることができますが、今回、新型コロナウイルスの影響で収入が下がった人も、今年2月分からの6月分の保険料の免除(学生の場合は学生納付特例による猶予)を受けることができるようになりました。
その特例による申請は、本日5月1日より年金事務所や市区町村で受付が可能になります。
免除制度には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除など多段階であり、所得が少ないほど、受けられる免除の額も大きくなります。本来、前年や前々年の所得を元にどの免除を受けられるか判定がされます。
しかし、今回は特例として、今年2月以降の月のうちの任意の1か月の所得を年間所得に換算し、免除申請の際申告したその額により所得要件の判定がされることになります。より多くの免除を受けるためには、最も少ない月の所得額をもとに申告することになるでしょう。
免除期間として認められれば、将来の年金の受給資格期間(受け取るために必要な期間)に算入されます。また、免除を受けた保険料については10年以内に後から納めることも可能です(追納制度)。
新型コロナウイルスに限ったことではありませんが、収入がなく、保険料を納められないからといって、免除申請せず放置していると未納期間になり、受給資格期間に算入されませんので、要注意です。
免除を受けたい方は忘れずに早めに申請しましょう。申請書の書式は日本年金機構HPにも掲載されています。郵送での受付が可能となっています。新型コロナウイルス感染防止のため、郵送で手続きを行いましましょう。