ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
9月になってからも執筆の活動は続いていますが、ファイナンシャル・フィールドの新規記事「追納してもあまり年金が増えないのはなぜ? 免除期間と年金額の関係」が掲載されました。
65歳からの老齢基礎年金は、480月(40年)納付期間があれば満額781,700円(2020年度の年額)で受けられることになっています。
この781,700円を480月で割って1月当たりに換算すると、1,628円程度になります。
つまり、1月の納付で年額1628円の年金が増える計算になると言えます。
しかし、国民年金保険料の免除を受けている人が後からその分の保険料を納める場合はこのとおりになりません。
詳細は記事に記載していますが、国庫負担分(税金の負担)から支給される年金があるため、免除された保険料を後から納める場合、増える年金についてもその分少なく、この点については留意が必要です。
ただ、逆に言いますと、免除を受けた期間については国庫負担分としての年金が一部支給されることになりますので、収入が少なくて保険料が納められない場合の免除申請は重要となります。
老齢基礎年金以外の、障害基礎年金、遺族基礎年金のことも考え、免除申請は忘れないうちに早めに行っておきたいですね。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。
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