ご覧の皆さま、こんにちは。
相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という年金の4つの領域で活動するポリバレント・井内です。
※ポリバレントとはサッカーで複数のポジションをこなせる選手を指し、ユーティリティープレーヤーとも言います。かつて日本代表を率いたイビチャ・オシム監督がよく使っていた言葉です。
さて、今回はそのうち制作部門・執筆に関するお知らせです。
ファイナンシャル・フィールド(ブレイクメディア株式会社様)で「定年後も働くと年金が受け取れないことも。在職中も調整されない年金って?」が掲載されました。
老齢厚生年金は在職中は給与・賞与次第でカットされることがあります。これが在職老齢年金制度になります。一方、障害年金や遺族年金はそのカットの対象にはならず、働きながら年金を受け取ることもできます。
老齢、障害、遺族と年金の種類が異なる場合は、いずれか選択するのが原則ですが、老齢年金を選んでカットされるようであれば、在職中は障害年金や遺族年金を選択するのも1つの方法です。
障害年金や遺族年金は在老以外に他に雇用保険との調整がないのもポイントですが、老齢年金以外の年金を受けられる場合は60歳になる前に今後の働き方と年金受給について考えておきたいところですね。
なお、本記事執筆中は年金の改正法の成立前でしたが、5月下旬に改正法が成立しました。
60歳台前半の老齢厚生年金についての在老による調整は、
2022年4月より、28万円基準から47万円基準に変わります!
①月額給与と②直近1年の賞与の12分の1と③月額の年金の合計が28万円を超えるとカットされていたところ、改正後は47万円を超えた場合にカットされることになります。現在の65歳以降の老齢厚生年金の在老と同じ基準になります。
これまでは給与収入が年間300~400万円くらいでも年金がカットされてしまいましたが、改正後は少し給与が高くなっても年金は受けられることになります。
60歳台前半の老齢厚生年金が受けられる世代で、障害年金や遺族年金を受けない人にとっても大きな改正となりそうですね。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方ー遺族厚生年金の受給権がある場合ー」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。
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