五十嵐 義典

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「【2023年度の年金】すべて67歳以下と68歳以上に分かれる?(4)」

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

ファイナンシャルフィールドで新規記事「【2023年度の年金】すべて67歳以下と68歳以上に分かれる?(4)」が掲載されました。

67歳以下(新規裁定者)と68歳以上(既裁定者)で年金額が分かれる年金と分かれない年金について、最終回の今回は、遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算を取り上げています。

一言で言いますと、「中高齢寡婦加算は新規裁定者のみ」、「経過的寡婦加算は既裁定者のみ」の額となります。

経過的寡婦加算は1956年4月1日以前生まれの妻を対象とする加算制度のため、今年度たまたま既裁定者(つまり、2023年度に68歳以上になっている人)のみとなったことになります。

一方、中高齢寡婦加算は65歳未満の加算制度のため、既裁定者の額はありえないことにはなります。

ただし、厚生年金保険法の条文上では既裁定者の中高齢寡婦加算が存在し、この理論上での額を用いて既裁定者の経過的寡婦加算の額を算出する流れとなっています。

【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算400本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。

関連記事

【Clubhouse】6月1日水曜日22:00~【FP井内】いのっち公的年金語り部屋
ご覧の皆さま、こんにちは。 FP相談ねっと・井内(いのうち)です。 毎月第1水曜日に公的年金のトークルームを開いておりますが、6月1日水曜22時からは、「遺族年金と終活と相続と」というテーマでお送りします。 今回はFP相談ねっと・大北FPがゲストです。 自身が亡くなった後のこと、気になる方も多いことでしょう。 遺族年金から終活……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「2023年度は働いても年金がカットされにくくなる?」
ご覧の皆さま、こんにちは。 活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。 ファイナンシャルフィールドで「2023年度は働いても年金がカットされにくくなる?」が掲載されました。 2023年度の在職老齢年金制度の基準額について取り上げています。 基準額が4……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「障害年金受給者に家族がいると年金額は変わる?(2)配偶者が年金を受け始めていると減ることも」
ご覧の皆さま、こんにちは。 年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。 ファイナンシャルフィールド新規記事「障害年金受給者に家族がいると年金額は変わる?(2)……
【メディア実績】Finasee『マネーの人間ドラマ』「共働き夫婦が抱いた年金への疑問」【前編】【後編】
ご覧の皆さま、こんにちは。 FP相談ねっと・五十嵐(いがらし)です。 Finasee『マネーの人間ドラマ』「共働き夫婦が抱いた年金への疑問」【前編】【後編】が掲載されました。 【前編】「妻の厚生年金加入は26年…65歳からの年金生活、加給年金はもらえる? 元教員妻と退職前夫が直面した年金制度の謎」 【後編】「【加給年金】『妻の厚生年……