ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
ファイナンシャルフィールドで新規記事「【2023年度の年金】すべて67歳以下と68歳以上に分かれる?(3)」が掲載されました。
67歳以下(新規裁定者)と68歳以上(既裁定者)で分かれる年金と分かれない年金についての記事、第3回目の今回は障害厚生年金の最低保障額がテーマとなります。
第1回目「【2023年度の年金】すべて67歳以下と68歳以上に分かれる?(1)」でも触れたとおり、障害基礎年金の額は新規裁定者と既裁定者で分かれます。
その2級の障害基礎年金の額の4分の3で計算する障害厚生年金の最低保障額についても、新規裁定者と既裁定者で分かれることになります。
ただし、今回第3回目の本文でも触れているとおり、既裁定者の最低保障額で受給する人はあまりいないでしょう。
なお、障害等級3級未満の場合の一時金・障害手当金の最低保障額は新規裁定者1,192,600円と既裁定者1,189,000円で分かれることになります。
【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算400本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。