五十嵐 義典

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「【2023年度の年金】すべて67歳以下と68歳以上に分かれる?(3)」

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

ファイナンシャルフィールドで新規記事「【2023年度の年金】すべて67歳以下と68歳以上に分かれる?(3)」が掲載されました。

67歳以下(新規裁定者)と68歳以上(既裁定者)で分かれる年金と分かれない年金についての記事、第3回目の今回は障害厚生年金の最低保障額がテーマとなります。

第1回目「【2023年度の年金】すべて67歳以下と68歳以上に分かれる?(1)」でも触れたとおり、障害基礎年金の額は新規裁定者と既裁定者で分かれます。

その2級の障害基礎年金の額の4分の3で計算する障害厚生年金の最低保障額についても、新規裁定者と既裁定者で分かれることになります。

ただし、今回第3回目の本文でも触れているとおり、既裁定者の最低保障額で受給する人はあまりいないでしょう。

なお、障害等級3級未満の場合の一時金・障害手当金の最低保障額は新規裁定者1,192,600円と既裁定者1,189,000円で分かれることになります。

【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算400本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。

関連記事

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「協会けんぽの付加健診、2024年度より対象年齢が拡大」
ご覧の皆さま、こんにちは。 活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。 ファイナンシャルフィールドで新規記事「協会けんぽの付加健診、2024年度より対象年齢が拡大」が掲載されました。 協会けんぽ(全国健康保険協会)の生活習慣病予防健診を受診すると、協会けん……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「老後も働きたい! でも年金の受給ってどうなるの?(2)働いても年金が調整されないことも」
ご覧の皆さま、こんにちは。 活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。 ファイナンシャルフィールドで「老後も働きたい! でも年金の受給ってどうなるの?(2) 働いても年金が調整されないことも」が掲載されました。 在職老齢年金制度と年金の支給停止(カット)に……
【メディア実績】ファイナンシャル・フィールド「2020年分から所得控除が変わる!知っておきたい変更点は?増税になる人って?」
ご覧の皆さま、こんにちは。 「ファイナンシャル・フィールド」新規記事「2020年分から所得控除が変わる!知っておきたい変更点は?増税になる人って?」が掲載されました。 2020年分以降、所得税の控除額がいくつか変わり、前回、公的年金等控除(「年金生活者の所得税、2020年分から控除額が変わる!」)について執筆しましたが、今回は基礎控除の側から書……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「私の子を養子にしたい両親。私が受給している遺族年金はどうなる?」
ご覧の皆さま、こんにちは。 活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。 ファイナンシャルフィールドで新規記事「私の子を養子にしたい両親。私が受給している遺族年金はどうなる?」が掲載されました。 遺族基礎年金や遺族厚生年金は亡くなった人に遺族がいることが支給……