ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
ファイナンシャルフィールドで新規記事「繰下げ受給予定だった67歳の妻。夫を亡くしたら年金はどうなる?」が掲載されました。
近年ますます繰下げ受給を検討する方が増えていることを実感しています。
65歳を過ぎ、老齢年金を将来繰下げ受給をしようと待機(繰下げ待機)していたところ、配偶者が亡くなると、その時点までしか繰下げできなくなってしまうことがあります。
遺族年金の受給権発生により、繰下げの増額率はその時点で固定されてしまうルールとなっているからです。
今回は妻が67歳時点で、夫死亡による遺族厚生年金が受けられるケースを取り上げています。
遺族厚生年金の場合、老齢基礎年金・老齢厚生年金との併給、老齢厚生年金との調整もあります。
その点も考慮して、その死亡時点での繰下げ受給を開始するか、65歳開始(繰下げ増額なし)としてさかのぼって受給するか、などを決めなければなりません。
「75歳まで繰下げ受給は可能」と言われていますが、繰下げ受給の制約についてはあらかじめ確認しておきたいところでしょう。
【これまでの実績】——————-●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。