伊藤 由美子

生命保険は相続を円滑にすすめるのは3種の神器の一つです!

相続に対する生命保険の基本的特徴①

相続診断士 FP伊藤由美子です。相続の相談を毎月多くの方からうけていますが、

意外に知らないのが生命保険の活用です。

 

生命保険と聞くと保険はちょっと・・・・という方も多いと思いますが、

実は生命保険は他の金融商品とは比較にならないほど相続に強い商品です。

 

まず、第一の強みは「生命保険はすぐに現金ができる」点です。

 

人が亡くなると口座がすぐに凍結されるのはご存じでしょうか?

 

しかし葬儀代など現金は100万円単位で必要となるケースもあり、引き出せなくて困ったなんて話しもよく聞きます。

 

金融機関は死亡の事実を確認すると口座を凍結しますが、凍結した預貯金は基本的には

相続人全員での遺産分割協議が整わなければ再度開くことはできません。

※遺産分割協議書とは・・・亡くなった方の財産を相続人でだれにどうわけるか

             相続人全員で同意した内容を記した契約書

 

また相続人が亡くなった方とその相続人の近くに全員いるとも限りません。

おおげざかもしれませんが、海外にいたり、相続人の所在がわからないケースも考えられます。

となると口座を開けるための遺産分割協議書になかなかサインがそろわないと

葬儀代はだれかが立て替えることになりますよね。

 

しかし生命保険金は相続人全員の意思でうけとるのでははなく、

保険金受取人として指名された受取人の意思により請求でき、

支払も書類の不備がなげれば5日程度(土日祝日含まず)で支払われます。