伊藤 由美子

相続に対する生命保険の基本的特徴③

相続に対する生命保険の基本的特徴③

テレビや週刊誌で相続に関する情報があちこちで流れるようになりました。

みなさん、他人事ではなく少しずつ自分事としてとらえるようになってきたの

かもしれません。

ファイナンシャルプランナーとして、相続の相談に対応が確実に増えてきています。

相続はさまざまな側面も持つので、税理士や司法書士などの士業の方につなげるまで

のヒアリングや生命保険を使った節税対策が主な相談業務となっています。

 

その相談業務の中で気をつけなければいけないのがまずは

自分の老後の資金の確保!

相続税のことありきで進めていくとここがすっぽりと抜けてしまいがちです!

特別養護老人ホームでも 月に15万円前はするでしょう。

しっかりと長生きリスクに備えた上で、

そのあとから

「だれに」

「いくら残したいか?」

「その分け方が法的に問題ないか?」という点から

 分割を考えていくことをおすすめします。

 その中で生命保険の活用術です。

 生命保険が特徴的なのは

 証券などの有価証券や預金などは受取人は相続人全員ですが

 生命保険は保険金の受取人をだれにするか?ということが明確です。

 

 生命保険は だれに渡したいか名札がついた現金のようなものです。

 全く関係のない第三者を受取人にするのはむずかしいですが、

 配偶者、こども、兄弟、保険会社によっては従兄弟まで加入できる場合もあります。

 長男のお嫁さんだって大丈夫です。

 一親等姻族ですからね。

 *生命保険受取人は配偶者または2親等以内の血縁者

 

 介護でお世話になったから。。と加入する方も時々いらっしゃいます。 

 生命保険金は遺産分割協議の対象外とされています。

 さらっと聞くと???と思うかもしれませんが、

 簡単にいうと遺産を分けるときに不動産や土地、現金預金、株などは

 相続財産となりますが、生命保険は分ける相続財産として同じテーブルには

 乗せないということになります。つまり受取人固有の財産として確定することが

 できるという権利を持つのです。

 遺言を書くのはちょっと。。。と思いつつも あの子には少し遺して

 あげたいという時には非常に使えるのが生命保険の受け取り人に関する権利です。

 だれかに指定で確実に遺したいという人には生命保険で財産のこすことが

 ポイントです。

 受取人を変更したい場合もすぐに手続きできるのが特徴です。