相続に対する生命保険の基本的特徴⓶
相続診断士 FP伊藤由美子です。さて
相続税の増税に関する情報が日常的にでているせいか、
ファイナンシャルプランナーとして、相続の相談に対応が確実に増えてきています。
お葬儀屋さん経由で多い時は一週間で3件ほど相談が入ってくることも。。
相続はさまざまな側面を持ちます。たとえば・・・
「相続の手続き方法がまったくわからない」
「相続税がかかるのかかからないのか教えてほしい」
「20年以上会ってない兄貴の居場所を探してほしい」
「親が残したのは家しかないのに妹が半分権利があるといって譲らない・・」
「土地と建物しかなくて現金はぜんぜんないけど
相続税がかかりそうだけどどうすればいい?」
「家は欲しいけど、田んぼや畑はもらいたくない」
などなど税理士や弁護士、司法書士などの士業の方につなげるまでのヒアリングがとても大切です。
また生命保険を使った節税対策や納税対策も主な相談業務となっています。
ポイントは相続は亡くなってしまってからでは救えないことも多いので
事前の準備と相談が重要です。
その相談業務で気をつけなければいけないのが
だれに、いくら残したいか?
それが法的に問題ないか?という点です。
※遺留分にはご注意を!
生命保険で言えば、保険金の受取人をだれにするか?ということです。
保険金は現金ではなく、だれに渡したいか名札がついた現金のようなものです。
全く関係のない第三者を受取人にするのはむずかしいですが、
配偶者、こども、兄弟、保険会社によっては従兄弟まで加入できる場合もあります。
相続人ではない長男のお嫁さんでも大丈夫です!
生命保険金は特段の事情がある場合は別ですが、
遺産分割協議の対象外とされています。
相続人が残した財産の中には入らないので
確実に遺したいという人には生命保険で財産をのこすことがポイントですが、
トラブルにならないように慎重に受取人や受取割合を検討する
ことをお勧めします。