森次 美尊

103万?130万?配偶者扶養年収の壁改正!?

こんにちは!
ファイナンシャルプランナーもりつぐ先生です!

今回は配偶者年収の壁というテーマについて説明します。
今、話題になっています。

そもそも扶養ってなんなの?、というところから説明していきます。
収入が少ない人、例えば配偶者ですから奥さんが子育てしているので、あまり稼げません。
そういう人は養ってもらっていいよ、養ってもらっている人を扶養してもらってる人と設定しましょう、としています。
それによりいろいろな特典があります。
これが配偶者の扶養というものです。

これについて、大きく言うと税制上の扶養と、社会保険上の扶養と、会社の扶養というものがあります。
この年収の範囲内で働いてる人は扶養と認めます、というのが税制上と社会保険上と会社とで言ってることがみんな違います。
103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、いろいろあってよくわからない。
さらによくわからなかったのに、今制度改正しようとし ているので、皆さん混乱しているかと思います。
今回は扶養と制度改正についてお伝えします‼

税制上の扶養

103万円の壁というのが有名です。
給与をもらってる人は、103万円以内で稼いでいれば所得税がかかりません。
これに合わせて103万円の壁というものを作り、103万円以内で働いてる人は税制上、扶養家族に入れていいよ、
と、ご主人に特典がもらえます。

ご主人にしてみると、奥さんを養っている立場なので、それだけ養っているんだからそこに対しては税金をかけるのを
やめてあげるね、という配偶者控除が使えます。
奥さんが103万円以内で働いていたらご主人が配偶者控除を使えて、そこには税金がかかりません。
つまり、ご主人の手取りは多くなります。
これが税制上の扶養です。

このルールが改正され、150万円までいけるようになっています。
特別控除と少し名前は変わりましたが、結論、150万円までは奥さんが働く量を増やしても、
以前と同じようにご主人は配偶者控除の枠を使えるので、ご主人の手取りは減りません。

150万円を超えたら、いきなりご主人の手取りが減るのかというと、そこから段階的に減らしていくので、
たくさん稼いだとしても段階的に減っていくだけで、一気にドンと手取りが減るということはありません。

これは税制上なので、年収がどうかという点が重要です。
ずっと稼いでなくても、ひと月でドカンと稼いだら配偶者控除を使えません。
年間でいくら稼いだかということをきっちり見るのが、税制上の扶養です。

社会保険上の扶養

社会保険というのは働き方なので、こちらは年収というより毎月毎月どのぐらいで稼いでるのかが重要です。

130万円の壁というのが有名ですが、これは10万8000円と読み替えた方がいいです。
月々月10万8000円以内で継続して働いてる人であれば、扶養家族として認められます。

この扶養家族の特典は何かと言うと、ご主人の扶養に入るので、社会保険はご主人に紐づいてもらえるということです。
会社で働いていると、その会社で社会保険をかけないといけません。
なので、給料天引きで厚生年金や健康保険というものが引かれ、そこで残ったものが手取りになります。

自営業の人は会社がないので、自分で払いに行かないといけません。
扶養家族に入ると、これらを一切払わなくても社会保険がもらえます。
ご主人の会社の社会保険に紐づいて、年金も健康保険も払ったことにしてくれます。
ただ、レベルは低くて、自営業と同じレベルです。

自営業の社会保険と会社員の社会保険とは全く違っていて、1号、2号と言ったりします。
まず、厚生年金か国民年金かという違いがあり、老後の年金は厚生年金の方が多いです。
また、健康保険も自営業の人は保証がありません。
働けなくなったとしても傷病手当てはもらえませんが、会社員の人は傷病手当てというのがあり、
働けなくても給料の2/3を渡してくれます。
育級産休手当てのような特典もあります。
これらは扶養家族の人たちはもらえません。

自営業と同じ扱いで、最低限の国民年金と国民健保と同じ年金と健康保険を払ったことにしてくれます。
ただ、自分が払わなくても、それがもらえます。
130万円以内で働いてる人はこれが使えます。

逆に言うと、130万円以上稼ぐ、月に10万8000円以上稼ぐと、
その会社から「そのくらい働いているのであれば、うちで社会保険かけますね」と言われて、
給料天引きで厚生年金や健康保険を引かれるので、月に 1万何千円と引かれてしまいます。
だから、月10万8000円稼いた人が11万5000円稼ぐようになると、手取りが10万円ぐらいまで減ったりします。
社会保険は2つかけられないので、ご主人の会社に紐づいていたところからは外れるということです。

この社会保険、別のルールのようなものができて、100人以上の従業員がいるような体力のある企業に対しては、
しかも継続して、週に20時間以上、レギュラーとして働いてる人に対しては、
年間106万円以上、月8万8000円以上を稼いだ人に対しては社会保険をかけなさい、というルールになりました。

月8万8000円以上を稼ぐと、社会保険がかかるので手取りがバーンと減ります。
ご主人の扶養からは外れることになります。
ただ、何度も言うように社会保険のレベルは 上がります。

これが今ルール改正が行われようとしています。
この130万円というのは、以前からずっと130万円です。
物価が上がっていて最低賃金も上がっていて、今は空前の人手不足です。
給料を上げないと働き手が来ません。
だからいろんな会社が時給を上げて、働き手をなんとか確保しようとしています。
そこで、給料上がるということは、同じ時間働いていると130万円を超えてしまいます。

人手不足で人を働いてほしくて、給料上げて雇っているのに多くの時間働かせられません。
従業員にしてみると、同じぐらい働いていたら130万円を超えてしまうので、
8時間働いたところ7 時間にしてももらっていいですか?みたいになってしまうということです。
ますます 人が足りなくなってしまいます。

このルールがおかしくて、物価に合わせて130万円という金額をもっと上げないといけません。
人手不足でみんな働きたいのに、この壁があるせいで押さえ込んで働くということになってしまっている。
なので、これを改正しようという話が出てきています。
ただ、いきなりすぐに改正にはならないので、とりあえず2年間は優遇処置ということで、仮に一時的に超えたとしても、
事業主が申請をすれば、社会保険はご主人に紐づいた扶養家族という扱いで良いとなっています。

ここで勘違いしてはいけないのは、ルールはなんか名文化して改めて国が言ったぐらいのイメージです。
もともと社会保険は働き方なので、一時的に増えたものというのは気にしなくて良かった。
2年間は 130万超えて働いたとしても扶養でいられるとして働きすぎてしまうと、弾かれてしまう可能性があります。

では、どのように働いたら一番得なのでしょうか。

まず理解して頂きたいことは、給料が130万円を超えたら、会社は社会保険をかけないといけません。
社会保険をかけた時、その費用が従業員の給料から引かれると同時に、会社からも引かれます。
つまり、体力のある会社しか従業員に社会保険を掛けてあげられません。
体力のない会社はなんとかそれを交わそうとしたりもするわけですが、体力のある会社はそれができるんです。

皆さんが働いている会社が何年後かに倒産するとか、ボーナスが減らされるって嫌じゃないですか?
やっぱり安定して体力のある会社で働きたいですよね。
それの1つの指標が社会保険をしっかりかけてあげられるかどうかです。
社会保険をかけられる会社というのは、少なくとも体力の ある会社です。
そして従業員思いの会社なのかもしれません。
なぜかと言うと、社会保険は会社にしたらすごいコストなのです。
万が一働けなくなった時の傷病手当て等、特典がしっかりつくから従業員のことを守ってあげられます。
そのように守ってあげられるのであれば、従業員のためになるからいいかなという思いで、会社がかけてくれてるのです。
だから、社会保険をかけるよと言ってくれる会社というのは素晴らしく体力があって従業員の思いの会社かもしれません。
求人募集の時に社保完備と書いていますが、これはすごい特典なんです。
この 辺りも注目して頂けたら良いかと思います。

これから流れは間違いなく人手不足 で人が足りなくなります。
そして、どんどん働け働けっていうルールになってくると思います。
その中でしっかりと働かせてくれる会社があって、自分が働ける環境にあるのであれば、
しっかり働くのが正しいやり方だと思います。

ただ、今は子育て中だからなかなかそこまで働けないっていう方がいらっしゃると思います。
その場合には、130万円に抑えていただくかはどうか、
この辺りの微妙なところであれば 抑えて働いていただいた方が良いですが、
150万円以上突き抜けて働ける人はしっかり働いた方がいいんじゃないかなと思います。

会社の扶養

最後に会社の扶養についてお伝えします。

これは、各会社ごとのルールで、奥さんを養っているのであれば、そのご主人が従業員でいる会社は、
ご主人に奥さんを養っている配偶者の手当てをあげるね、みたいなことやってくれるありがたい会社が、
特に大企業にはいっぱいあります。
例えば、奥さん1人を養っていたら2万円もらえるという会社もあります。
年間24万もらえるわけです。

これは無条件なので、もらいにいきたいですよね。
これはどのバーで設定されているかは会社によって異なります。
多いのはやっぱり103万円です。
この金額を上げると会社にしたら大きなコストになります。
払わなければいけない人が増えてしまうので、103万円以内というのが一番多いです。

今まで100万円で働いていて、この月2万円の年間24万円をもらって、124万円あったという人であれば、
それを継続するのもありかもしれません。
それが130万円の壁があるから、これを超えて120万円ぐらいで働いたとしても、結局手取りが減ってしまいます。

どうせ増やすなら、これらの特典を捨てて突き抜けて働いて、社会保険をちゃんと取りに行っ た方がいいです。
ポイントは社会保険を突き抜けてしっかり働いて、老後のシミュレーションまでして、
年金のこともちゃんと考えて、リスクヘッジしながら働くのか、
今はそこまで働けないから、抑えて働き、無条件にもらえるこういったルールがあるのかどうかも確認しながら、
この範囲の中で働くのかといった見極めが必要です。

どちらにしても、今後ルール改正がされていきますから、要チェックの内容です。

扶養内?扶養外?
どっちが得かよく考えて会社とも相談して、
法改正も見逃さないで‼

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日のコラムはこちらのYouTube動画でご案内しています。


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