こんにちは!
ファイナンシャルプランナー もりつぐ先生です!
2026年4月1日から税制が改正されました。
我々の税金の制度が変わりました。
これは基本的に1年に1回変わっていきます。
今年も2026年4月1日からいろいろな制度が変わったのですが、
今回のコラムではその中の一つ、個人所得税の課税の最低限度が少し引き上がりました、
というお話をしていきたいなと思います。
もともとこの制度は、令和6年までは103万円の壁というものがありました。
なんとなく皆さんも聞いたことあるのではないでしょうか。
給料をもらっている人、
いわゆる自営業の人であれば経費というものを使えます。
例えば、この売上を上げるためにお客さんと喫茶店で話をしなければいけませんでした、となった時、
これは会議をするために必要だった経費です、と申請をしたら、これに対して税金かけるのはやめてあげよう、
というふうに経費申請をすることで税金がかからなくなる枠というものがあります。
これが会社員にも認められているのですが、会社員全員がそれを確定申告すると大変なことになってしまうので、
会社員は一律、これだけは税金かけない枠を作りましたよ、というものがあり、
これを給与所得控除と言います。
つまり、会社員の人は確定申告をしなくても、自営業の人に比べて税金がかからない枠を少しもらえているのです。
これが最低の人たちで、令和6年までは55万円です。
最低の、というのは給料が多くなってきたら、その分たくさん稼いでいるわけなので、
この給与所得控除ももちろん持ち上がっていくわけです。
給料が最低限の人でも55万円の枠は既にあるのです。
つまり、55万円までの範囲なら稼いでも税金かからない、という枠です。
それとは別に基礎控除と言って、給与所得者でなくても自営業でも誰でも、
とにかく全員に対して基礎控除をあげましょう、というものもあります。
これが48万円です。
全員、稼ぐために生きていくために最低限必要な枠というものがあり、
ここには税金かけるのをやめよう、という話です。
基礎控除48万円
給与所得控除55万円
足して103万円
これが103万の壁の正体です。
つまりこの103万円に対しては税金はかけない、という話だったわけです。
ところが、物価上昇していって、最低賃金も上がっているのに103万円は同じというのはおかしくないか、
ということが言われていました。
昔の人と今の人であれば、同じように稼いでいたとして、同じ金額を稼いでいたとしても、物価が違います。
その金額で買えるものが違います。
つまり、ある程度枠を広げてあげないといけない。
今は買えるものが少なくなっている、物価が上がっている。
そこを物価に合わせていきましょう、ということで令和7年にこれが一気に持ち上がって160万円の壁になりました。
そして、この令和8年9年、これは2年に1回見直すと言って、
今回の令和8年から9年までの間で178万円の壁になりました。
ただ、この178万円の内訳をお伝えすると、
基礎控除がもともと48万円だったものが95万円になり、今回104万円になりました。
全員持っているものが104万円です。
ここに対して給与所得者、つまり会社員の人は会社員のみなし経費というものが使え、
これが今回74万円になりました。
つまり、基礎控除が104万円、
会社員の人だけもらえるみなし経費74万円、
合わせて178万円の壁。
178万円までは税金かけない、と言っているわけです。
少しややこしいことが、この基礎控除の104万円の中に、
これが本物ですというものと、今だけの特例ですというものに分かれています。
基礎控除104万円も、本丸が62万円で、今だけの特例が42万円と分かれています。
給与所得控除も、本丸が69万円で、特例が5万円と分かれています。
なぜこのようなことをするの?という話です。
おそらく、今後2年に1回見直しがかかっていくと言っていて、
本丸は物価上昇に合わせて上げていかないといけないと言っていますが、
特例の方はそのようなことは言っていません。
ということは、2年後を見たときに、これだけ物価上昇したので本則の方を1割上げましょう、
その分特例の方を下げましょう、
だって特例は今回だけの2年間だけの限定だったので、これは下げましょうとなると、
結局変わらない、と持っていくための振り幅を一応2年後のために作っておこうというような、
国が逃げ道を作っているようにも取れるのが、今回の改正です。
正直よくわかりませんが、どちらにしても178万円までは税金がかからなくなりました。
ここからが今日の本題です。
ここまでの話はどうでもいいです。
この178万円を超えたらどうなるのかという話です。
給料が上がってきたら給与所得控除はその分持ち上がっていきますが、
基礎控除というものは給料が上がると下がっていきます。
たくさん給料をもらっている人に対しての特例は42万円の基礎控除がありますが、
この控除が665万円を超えたら5万円まで下がって、850万円を超えたらゼロになります。
基礎控除は基本的に変わらず、みんな持っていますが、2500万円くらいになった人は下がる、
このようないろいろなややこしいルールがありますが、全て忘れてください。
なぜかというと、そもそも所得税というのは、たくさん給料を稼いだらたくさん税金を取られる、
それだけの話なのです。
つまり、何ら得も損もないのです。
たくさん稼いだら税金取られる、それだけの話なのです。
ただ、この103万円の壁というのは
扶養家族の奥さんがいくらまで働いたら旦那の手取りが変わるのか、
こちらでみなさん気になっていました。
103万円の壁と言われていましたが、
これは今回の個人の所得税とは別の話、
配偶者控除という話になるので今回は関係ないのです。
そもそもいくらまで働いたら得なのか、というのは、
税金ではなく社会保険の方なのです。
旦那の扶養に入っている、これはすごくお得なのです。
実際に一切自分で社会保険を払わなくても、国民年金や健康保険に入ったことにしておいてくれるわけですから。
つまり、130万円を超えてしまったら自分で社会保険をかけないといけなくなるので、これは大きな壁なのです。
この壁を超えるか超えないかで全く変わる。みなさんここで止まっているわけです。
個人の所得税は改正になりましたが、これは単純に物価上昇に合わせて改正になりました、くらいの話で、
これが改正になったから働き方をどうしたらお得だよ、ということはほとんど関係ないと思ってください。
とにかく会保険です。
そして、この社会保険も今は物価上昇をしていっているわけだから、
130万円の壁の中でやりくりするのも苦しくなってきていて、どうしたらいいのかという議論は前からありました。
今回2026年4月には改正しますとなったわけです。
経過処置として改正するまでの間に特例ルールもできました。
改正するまでに、ご主人の扶養に入っていて130万円の範囲内で働いていたパートの奥さんが。
物価上昇してしまった、少し残業してしまった、130万円を超えてしまったという時、
特例としてその会社の経営者、会社法人が、
「超える予定はなかったですが、このようなご時世なので超えてしまいました」という申請をすれば、
1人2回までは扶養のままでOK、自分で社会保険をかけなくても良い、という特例ルールを作っていました。
2026年4月に改正になるから、そこまで特例でやってくださいと言っていたのです。
だから、この2026年4月にどう改正されるかが、注目のポイントだったわけです。
(次回に続く)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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