こんにちは!
ファイナンシャルプランナー もりつぐ先生です!
2026年4月といえば税制改正、1年に1度の税制改正です。
大体1年に1回、4月に改正されます。
その中で今回大きな目玉だと言われていたのが、こどもNISAです。
NISAという制度、2024年に新NISAという形でとても良くなりましたが、
残念ながら18歳以上の人しかできませんでした。
昔はジュニアNISAという制度があったのですが、それも終わってしまい、
子供はどうしたらいいの?という問いに答えようというのが、今回の制度改正です。
これを説明していきたいと思います。
まず勘違いしてはいけないのが、
2026年4月で税制改正が行われましたが、NISAというのは1年に1回、
1人1口座という制度なので、使えるのは2027年の枠からです。
2027年1月から使えます、ということです。
そもそも、今の新NISAがどのような制度なのか、ここを説明をしていきます。
要は投資信託とか投資をした時、増えたら税金がかかリます。
増えたら税金がかかりますが、非課税口座というスペシャルなNISA口座というものを作ったので、
ここに置いて管理しておいてください、ここから引き出した分に対しては税金かけないと言っているわけです。
これには上限が決まっていて、1800万円です。
1人1800万円までは税金をかけません、というものです。
これは1800万円に対してかからないのではなく、元金1800万円に対してなので、
1800万円を投資した分に対しては、それが1億まで増えたとしても税金はかからないと言っています。
夫婦2人だと3600万円の元金を投資に回せることになります。
このように、かなり大盤振る舞いな制度だということが分かるのではないか、と思います。
この1800万円ですが、貯金が1800万円あるので一括で入れます、というのはダメで、
年間の上限が決まっていて、これが360万円です。
だから最速でいくと5年です。
360万円を5回、これで1800万円に到達する、このようなイメージです。
では、360万円を持っているので、一括でバーンバーンバーンと5年入れていきます。
実はこれも無理で、この360万円の枠の中にも制限をかけられた枠というものがあります。
これが120万円分、5年で言うとトータル600万円分は制限をかけた枠があります。
この枠を使わないといけないのですが、この制限というのが大きく2つあります。
1つが積み立てでないとダメなのです。
積み立てでないとダメなので、360万円を持っているので一括で入れます、これはできません。
120万円を積み立てで入れるということは、10万円ずつ積み立てたら12ヶ月で120万円です。
もう一つのルールが、通常このNISA枠で買える投資信託は2000本以上あったり、
株も買えたりしますが、ここに制限かけています。
積み立て投資に向いていそうな、つまり投資信託で行ってくださいとか、
手数料が安いものにしてくださいとか、いろいろな制限をかけているので、買える投資信託は200種類くらいです。
商品がかなり制限をかけられているということ、積み立てでしかできないという制限をかけた枠、
これをつみたて投資枠と言います。
そして、もう1つの制限かかってない方の枠を成長投資枠と言います。
これら、なんとなく対になっていて、
積み立て投資枠か成長投資枠、積み立てするなら積み立て投資枠、
積み立てしない、一括で買うなら成長投資枠、
このような言い方をする人が多いですが違います。
この240万円の枠はそもそも制限がかかってない、これが本来のそのままの枠なので、
この枠は何でもできます。
積み立ても一括もどちらもいけます。
積み立て投資枠で買える商品は240万円の枠でも買えます。
成長投資枠は制限がかかっていません。
だから、360万円の中に制限を120万円だけかけられているものがある、
制限かけられたくないのであれば、240万円の方だけでやってねとこのようなイメージなのです。
これがNISAの積み立て投資枠と成長投資枠という言い方です。
今回こどもNISAという愛称で呼ばれていますが、
17歳までの人もNISA口座を作れるようになりました。
ただ、当然未成年なので親権人を誰か設定(多くの方は親)して、
この人が運用管理者ということで管理する、みたいな仕組みになると言われています。
事務的な面はまだ始まってないのでわかりませんが、
以前あったジュニアNISAがそういう制度だったので、おそらくそうなるだろうと言われています。
では、これを作った後はどうなるのか。
先ほど説明した積み立て投資枠、制限がかかっていて積み立てでしかできない、
200種類くらいの商品から選ばなければいけない、
これと同じ仕組みになるのです。
つまり、積み立てでしかできなくて、積み立て投資枠と同じ商品を買ってください、
上限は年間60万まで、積み立てでやるので毎月払いすると5万円です。
大人の積み立て投資枠の半分しかできません、というルールなのです。
そして、これで積み立てしていきました。
運用もしていきました。
これが18歳になった時、NISAの方にそのまま吸収されます。
大人になったので、こどもNISAがそのままNISAになって、
その積み立て投資枠にそのお金が入ってきます。
今言われているのは、こどもNISAでトータル200万円の投資をしたとします。
この200万円が18歳になって大人NISAにそのまま吸収された時点で、
500万円までになったとします。
だとしても元金は200万円です。
つまり、この大人NISAに吸収された時、
大人NISAの積み立て投資枠600万円のうち、
200万円を使ったということになり500万円を使ったことにはならない。
このこどもNISAが積み立てNISAとしてそのまま残っていく、
このようになると言われています。
問題はここです。
以前、ジュニアNISAという制度があった時は全然流行らなかったのです。
これはなぜかというと払い出し制限というものがありました。
つまり途中で払ったらダメですよ、というような名前です。
実は払い出しできます。
途中で出せるのですが、出したら税金が普通にかかるというだけで、
普通の特定口座と一緒なので、より得しなくなっただけだから損はしていません。
普通の特定口座と一緒なのですが、払い出し制限と聞くと、
「出せないの?」という感じになり、全然やらなくなりました。
今回も払い出し制限というものがかかっています。
ただ、前回は18歳になるまで駄目でしたが、今回は12歳以上からは払い出しが制限ありません。
中学校になったら出せるということです。
それまでは払い出し制限がありますが、
これも払い出し制限というのは別に出せないのではなく、
出しても良いがNISAの非課税枠でやったということにならない、
普通に税金がかかってしまう、という話なのです。
そして、12歳以上になって払い出しするときには、
生活費か教育費に充てるということを子供の同意書と一緒に金融機関に提出してください、
というルールがあります。
少し面倒です。
払い出しする時、少し面倒なのです。
払い出しするのに一手間かかる。
これは、いくらでも書きようがあると思いますが、ちょっとしたそのひと手間が面倒なので、
もういいかとなり、結局ちゃんと最後まで続けられる。
あとは例外として、住宅が災害で全壊してしまったら途中でも全部出せる、
非課税で出せるというルールは今までのジュニアNISA同様に付いています。
うちの家は子供のお年玉や、子供がもらう児童手当、これらは子供のものなので、
子供の名義で子供の銀行口座を作って置いておいたのです。
さすがに親が使ったらダメと思い、別で自分のお金とは分けていたのです。
これをこどもNISAでもやろうと思います、という人はとても多いと思います。
当然国もこれを狙いに行っています。
それをやろうとしている人たちがこのように言うのです。
これは子供のお金なので、
我々は使いたくないから分けています、
ただ、将来は学費で必要、だからこのお金は将来学費で使いたい、
ということであれば、こどもNISAは向きません。
こどもNISAは子供のお金です。
何に使うか決めるのは、将来大人になった子供が決めます。
お父さんが決めたらダメなのです。
お父さんがこれは将来学費に使いたいと言った時点で、これはお父さんのお金です。
だからお父さんのNISAでやってください。
例えば以前、学資保険というものがありました。
今は物価上昇時代で物価に追いつかなくなり廃れていっていますが、
以前は多くの人が学資保険をやっていました。
なぜかというと、子供の学費を貯めたかったのです。
学資保険の契約者はお父さんです。
お父さんが申請して解約します。
最後、お父さんの口座にお金を振り込んでもらいます。
そして、お父さんがこのお金を子供の学費に使うだけです。
つまり、お父さんのお金をお父さんが貯めているだけなのです。
それを最後学費で使えるような金額を設定して、学資保険と言っただけなのです。
ここがポイントです。
契約者がお父さんだから、お父さんが自分の使いたいように使えたのです。
子供の口座で子供の名義でやると、子供がバイク買っても問題ありません。
行き先が決まってない、将来の使い方が決まってないのであれば、
早まってこどもNISAにはしない方が良いですし、
大人の名義で少しでも運用をしておいて、どこかのタイミングで(行き先が決まったタイミングで)、
贈与という方法で子供に渡してあげても良いのではないでしょうか。
そもそも学費や結婚費用というのは、親が子供にある程度、
社会通年上適正な額を渡しても税金はかかりません。
贈与にはなりません。
扶養という考え方なので親は子供を養って当然なので、
やってあげて当然、ここには税金はかけませんというルールがあります。
そのタイミングで現金で渡してあげれば、
子供はありがとうと言って、喜んでくれるのではないでしょうか。
それなのに今から子供に渡す理由がありますか?という話です。
ちゃんと目的を考えていただいた時、相談に来る多くの方は
それであればやらない方が良いですね、となることが多いです。
唯一やった方がいい人というのは、
お金がたくさん余っていて、大人のNISA枠も全部埋めちゃったんですっていう人は
子供の枠も使ってガンガン非課税を取りに行くのは良いと思います。
目的が何なのかっていうことを、まずは明確にしていただかないと
お金の乗り物というのは決まらない、
というお話でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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