森次 美尊

死亡保障はいくらいるの?必要保障額を徹底解説!

こんにちは。

ファイナンシャル プランナーもりつぐ先生です。

我々の世界に『必要保障額』という考え方があります。

これ、どういうことかと言うと、、、
万が一ご主人がお亡くなりになったとします。
その時に、ご主人が稼いでくる給料、これがなくなりますよね。
でも今の生活水準をそのまま維持するためにはどのくらい必要なんだ?
っていう、これが『必要保障額』です。

つまり、死亡保険をここに当てはめたらいいわけです。
なので、死亡保険を考える上でめちゃくちゃ大切な『必要保障額』
この考え方について、今日は説明したいと思います。


例えば、年収520万円・手取りにすると月35万円稼いできている家庭があるとします。
※ボーナスがあれば、ボーナスも全部月割りして計算してください。

家計簿を見たときに、35万円から固定費と言われるものが23万円引かれて、
その後、変動費が12万円引かれている。こんな家庭だったとしますよね。
↓ ↓ ↓

このときに、まずご主人がお亡くなりになって、いなくなるわけですから、
固定費の中でご主人が使っていた部分がまず必要なくなるので、はじき出します。

例えば、住宅ローンって、ご主人が一人でかけていたとすると、
”団信”っていうのが働いて、ご主人がお亡くなりになってしまったとき、
住宅ローンの支払いは全額免除されるんです。


こういうのがあったら、ローンの8万円はなくなりますよね。
他にも、例えば通信費。
携帯代のご主人の部分はなくなったり、
生命保険もご主人個人の契約者の部分はなくなったり、
ご主人の小遣いはなくなったりします。
このパターンで全部計算していくと、ご主人がいなくなって、必要なくなる支出が14万円になります。

変動費からも、もちろんご主人の食費とか雑費とかってなくなるのかもしれないですけど、
ここは計算上なくさない方がいいです。
この部分は甘く見積もらない方がいいですね。
と言うのも、ご主人がいなくなることで、一人で子育てをしないといけないので、
より支出が上がってくる部分ってあるんですよね。
どうしても、外食が増えるなどして、雑費や食費がかさんできたり。

あとは、ご主人の会社の扶養家族に奥さんが入っていた時に、
ご主人がいなくなることで、この”扶養家族”という概念がなくなり、
ご自身で国民年金とか健康保険を払わないといけなくなりますよね。

こんな風に社会保険料がかかりだしたりとかいうこともありますから、
僕は「変動費」に関してはそのままの金額分で置いておいた方がいいかな、と思います。

そう考えると、ご主人がいなくなることで、毎月稼いできていた35万円は確かになくなるんですが、
ご主人が使っていた14万円は必要なくなるから、この差額の21万円
この21万円を何かしらの形で補填さえすれば、今と同じ生活水準を維持できる、ということですよね。

手取り35万円 ー 固定費のご主人使用分14万円 = 21万円

じゃあ、この21万円を全て生命保険とかで準備するのかって言うと、そうじゃないんです。
ここに対しては、国の保障があるんですね。
社会保障『遺族年金』っていうのがあります。

この『遺族年金』を差し引いて、本当の、最終のマイナス分を
民間の保険でカバーすればどうですか?という、考え。
これが『必要保障額』という考え方です。


さあ、後半戦いきますよ。
ここで、めちゃくちゃ重要なのが国の保障なんです。
【必要保障額を考える上でのポイント】
①家計簿の支出を見る
②遺族年金を見る

じゃあ、遺族年金を見ていきましょう。
これは”年金制度”ですから、1階部分と2階部分があります。
今日はざっくりとお伝えしますので、イメージとして捉えてください。

まず1階部分は「子のある配偶者」がもらえるルールになっています。
「子」というのは、18歳までというのがルールなので、
18歳以上になるともらえなくなります。

基礎の部分が78万円あって、
子供が一人増えるごとに、22万4,000円足してくれるんです。
3人目からは7万4,000円しか足してくれません。


仮に、18歳未満の子供が2人いる親であれば、123万円(年間)
月で言うと、10万円くらい遺族基礎年金がもらえます。

基礎78万円 + 子供1人22.4万円 × 2人分 = 123万円

そして、子供が1人18歳となり巣立つと、ちょっと減って月々8万4,000円になります。

じゃあ、残りのもう1人も18歳になり巣立つと、これが全てなくなるの?
という疑問が出てきますよね。

仮に、その時点でこの奥さんが40~65歳までの年齢であれば、
(65歳以上なら、自分の年金がもらえますからね)
『中高齢寡婦加算』という、ちょっと特殊な制度がありますので、
まるまる全部なくなるということはなく、
子供が巣立ったタイミングで58万5,000円(年間)となり、
月々約5万円くらいになるよっていうイメージです。

まとめると、
基礎年金部分っていうのは、万が一お亡くなりになったその時に、
子供が2人(18歳未満)いたとすると、
最初は月10万円くらいもらえて(子供2人分)
その後、月8万円くらいになって(子供1人分)
その後、月5万円くらいになって(中高齢寡婦加算)
そして、自分が65歳になると自分自身の年金がもらえるので、これらが全部なくなる。
こんなイメージですね。これが基礎年金部分です。

これは、ご主人が亡くなっても、奥さんが亡くなっても貰えます。
とにかく子供がいるともらえる、こんな制度になります。

次に、2階部分についてです。
こっちが少しややこしいんです。

これは厚生年金の部分になりますので、給料をどれだけ稼いできたか
これによって変わるんですね。
子育て世代の方が、子供がまだ小さいうちに万が一お亡くなりになったという想定
でお話してますので、そうなるとまだあんまり年金かけれてないんですよね。
期間がまだ短くて、厚生年金があまりかけられていない時は、
25年間はかけたよ!という計算にしてくれるんです。

そして25年間かけていたら、本来あなたは年金をこれだけもらえるよねっていう
年金計算を出して、その金額の4分の3の金額を遺族年金という形でもらえます。


仮に、標準報酬額 435万円くらいだとします。
(この人、さっきは520万円で計算しましたよね。
最初350万円くらいからスタートして、520万円ぐらいまで給与が上がったとして、
平均すると435万円くらいになります。)

435万円だとすると、大体の遺族年金は3万7,000円/月 くらいになります。

なので、まとめると
この家庭は子供が2人(18歳未満)いるので、102,000円の基礎年金。
厚生年金部分が3万7,000円となり、
約139,000円を国から保障としてもらえる、ということになるわけですね。

そして、子供が巣立つ度に、ちょっとずつ減っていく、という
こんなイメージになります。


この遺族年金なんですが、ここには結構注意点があるんです。
まずこの制度、逆はダメなんですよ。
逆とは何かと言うと、、、
奥さんがお亡くなりになった時、ご主人は全くもらえないんです。
年収制限(850万円以下)っていうのもあるんですけど、それより何より、
まずご主人が55歳以上じゃないとまずこれ貰う権利がないということだし、
もらえるのも60歳からというふうになります。
あとは、奥さんが30歳未満で子供がいなかったら、5年間限定でもらえるだけです。

ちなみに1階部分の基礎年金は子供が18歳になるまでもらえます。
そして、2階部分の厚生年金の方はずーっと、生きているうちはもらえます。

ただ、子供のいない奥さんが30歳未満の場合は、5年間だけで打ち切られます。
まあ、再スタートしてねって、こんなイメージじゃないでしょうか?

あと、中高齢寡婦加算っていう、子供が18歳以上になった後もちょっと加算してくれる、
この制度も女性だけの制度になります。

なので、これからの制度って、「奥さんがお亡くなりになったときのご主人」
というパターンで言うと、結構苦しかったりするよ、ということも是非知っておいてください。

【まとめ】


●ご主人の手取り 35万円
●ご主人が亡くなったことにより、不要になった支出 14万円

35万円 ー 14万円 = 21万円

差し引いた21万円を補填すれば、現状と同じ生活水準が維持できる!


●国からの保障(子供が2人いた場合) 139,000円

21万円 ー 139,000円 = 71,000円

差し引いた71,000円→必要保障額!!!

なので、毎月71,000円がずーっと出てくるような生命保険に入っておくと、
国からの保障139,000円と保険からの71,000円と合わせて21万円になるので、
現状と同じ生活水準を維持できるよね、ということになります。

もちろん、給料は通常上がっていきますし、
物価だって上がっていきますよね。
ただ、この保障の金額などは上がらないわけです。
ということで、そのあたりも計算に入れて、余力を見てやった方がいいと思います。
これをきっちりと、例えば20年間もらえるようにしようとすると、

71,000円 × 12か月 × 20年間 =1,7000万円

必要保障額は1,7000万円になります!

皆さんの必要保障額はいくらになりますか?
本日の記事を参考に、一度計算してみてくださいね。


こちらの記事でご案内しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。



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