【メディア実績】 保険チャンネル 「相続の “遺留分” とは?生命保険との関係も」


なさん、こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの末次ゆうじです。

保険チャンネルさんに寄稿した記事が公開されました。(寄稿2019年7月 掲載日2019年11月)

※記事の中にある「遺留分減殺請求権」は、2019年7月1日より民法の改正により「遺留分侵害額請求権」に名称が変更されています。

hokench.com/article/inheritance/442/

たり前のことですが、人生100年時代といわれ、以前と比べたら年配の方は本当に若いし(しかも女性の方はきれい^^)、長生きしている人が多い時代ですが、遅かれ早かれ人はいつかは亡くなります。 

その時に

なたの想いや生き様・魂は無償で継承することができますが、あなたが今まで形成してきた財産(預貯金、有価証券、土地、家屋、ゴルフ会員権など)は、ある一定分以上になれば、無償で相続することはできません。そうぞく(相続)は、争族(そうぞく=遺産をめぐって家族や親族と争うこと)問題を引き起こす可能性もあるということです。

この、相続(争族)対策の代表として、「生命保険の活用」が有効ということです。

なぜ、生命保険の活用が有効なのか? 

それは以下よりご覧ください。

hokench.com/article/inheritance/442/

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