「相続税対策」の基本とは?

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今回は「相続税って関係あるの?」についてお話をします

 

こんにちは、おかねの先生ことファイナンシャルプランナーの山中伸枝です

 

今日は相続というお話をしようと思っているんですけれども、

相続というと、何かドラマでドロドロのお話みたいに思うかもしれないですが、

今、実は相続って、一般のお宅でも問題になることがあるんですよ、

こういうふうに実は相続大きく変わろうとしているんです

 

どういうことかというと、例えばこういう御家庭、

お父さんがいて、お母さんがいて、子どもが2人いるようなケースです

例えばこの中で、お父さんが亡くなりましたというと、

「法定相続人」という言葉があるんですね

これは、法律上の相続する人、

この場合、お母さんと子ども2人、法定相続人は3人となります

 

3人のケースで、何が相続税変わってきているのかというと、

税金が変わったんです

 

このお父さんが、

2014年12月31日までにもし亡くなっていたとすると、

この御家庭にとっては、相続税の基礎控除と言われるものが8,000万円だったんですね

どういうことかというと、8,000万までの財産については、

税金が払わなくてもいいですよというルールだったんです

 

もしこのお父さんが、おうちの土地や建物、現有金で6,000万財産がありましたというと、

8,000万超えていませんよね?

なので、このお宅は相続税は払わなくてもよかったんです

 

ですけれども、税制が変わって、

2015年1月1日以降にこのお父さんがもし死亡したとすると、

4,800万が非課税の枠になるんです

先ほどの例だと、財産が4,800万超えていますよね

ですので、先ほどの御家庭も相続税払わなければいけなくなってしまうんですね

 

都心部だとおうちが土地の方の価値というのは結構ありますので、

結構今まで相続税払わなくてもよかった人たちが、

相続税払わなくてはならなくなってきているというふうに言われています

 

何で相続税が大変なのかというと、厳禁で払わなければいけないんです

厳禁で払うのと、あと10カ月以内にお支払いしなきゃいけないという

結構時間的な制約があるんですね

 

例えば、お父さんが残してくれた財産が今住んでいるおうちであったりすると、

現金にできないですよね

おうちを売るわけにもいかなくなっちゃうので

そのために相続税というのは前もって準備が必要だよと言われています

 

それから、財産の分け方でもめるケースがあるんですね

今、「争続」って字で表したりしています

税金を対策をするために、おうち売らなきゃいけないというのは

あるかもしれないけれども、

現金残った場合に、誰がどのくらいもらうの?というところの

分け方が喧嘩のもとになったりするんです

子どもは今、フィフティ・フィフティなんですけれども、

そうはいっても、私が欲しいというようなケースがあるので、

相続税対策が必要と言われています