厚生労働省は、悪質な年金滞納者の強制徴収を強化、10月からは新基準が適用されます
強制徴収の対象は、自営業者で所得1000万円以上かつ滞納期間が13か月以上となります
厚生年金適用事業所の場合、滞納が2年以上続き、滞納額が5000万円以上です
この新基準の対象となると国税庁が財産の差し押さえて強制徴収となります
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厚生年金適用事業所とは
「株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。(日本年金機構HPより)」となっています
つまり、株式会社としていれば、人数に関わらず、社長一人でも、厚生年金加入が義務なのです
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