厚生労働省が、子育て世代がベビーシッターを雇った場合の費用負担を「所得控除」という形で支援しようと検討中とのことです
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確かに画期的な制度になりそうですが、実際には「特別支出控除」なのでちょっとハードルが高いかなって気がしています
特別支出控除とは、年収1,500万円以下の方の場合、その年の給与所得控除の2分の1を超えた時超えた分が所得控除となる制度です
では、給与所得控除額はどうなっているかというと・・・こんなテーブルです
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
例えば、給与収入500万円の方の給与所得控除は、500万円x20%+54万円=154万円ですから、この制度を使うとなると年間77万円以上のシッター代を支払う必要があります
仮に月10万円だとして所得控除にみとめられる金額が43万円
所得税率10%であれば、年間4万3千円がキャッシュバックです(ちょっとビミョー)
そもそもこの特別支出控除、交際費や衣服費もみとめられるのですが、会社からの承認が必要なんですね
それもね~って感じ(笑)
詳しくは:国税庁
でも、注目です!