学生納付特例:20歳以上で本人が学生で所得が一定額以下の場合受けられる特例です
利用している方も多いと思いますので、少し解説します
<メリット>
・特例期間は保険料の支払いが不要
・特例期間は年金保険加入期間としてカウントしてくれるので、万が一の時の障害年金などはちゃんと受給できる(参考:障害1級の年金額約100万円)し、将来受け取る老齢年金の受給要件を満たすための期間として有効になる
<デメリット>
・特例期間は将来受け取る年金額に反映されないので、2年間特例を使うと老齢基礎年金が約4万円減額される
・特例といいつつ実際は「年金保険料出世払い制度」なので、あくまでも就職したら保険料を支払うことが条件 しかし3年以上前の保険料を払おうとすると追加料金がかかる
例えばこんな感じ(平成27年に実施する過去分の返済額)
年度 | 追納額 | 当時の保険料 | |
---|---|---|---|
平成17年度の月分 | 14,880円 | 13,580円 | |
平成18年度の月分 | 14,930円 | 13,860円 | |
平成19年度の月分 | 14,960円 | 14,100円 | |
平成20年度の月分 | 15,090円 | 14,410円 | |
平成21年度の月分 | 15,160円 | 14,660円 | |
平成22年度の月分 | 15,430円 | 15,100円 | |
平成23年度の月分 | 15,220円 | 15,020円 | |
平成24年度の月分 | 15,070円 | 14,980円 | |
平成25年度の月分 | 15,040円 | 15,040円 | 追納加算額は ありません |
平成26年度の月分 | 15,250円 | 15,250円 |
出典:日本年金機構
<対策>
・特例期間終了後は、速やかに保険料を納め追加料金がかからないようにする
<その他オプション>
・親が保険料を納める⇒親の社会保険料控除となり節税になる
・子は就職したら、親に返済する⇒追加料金はなしにしてあげてね^^