確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
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【質問】
確定拠出年金について。
4年前まで確定拠出年金制度のある企業に勤務していました(在職年数5年弱)。
その後、確定拠出年金制度のない企業に転職、4年勤務したのち昨年度末で退職しました。
現在は夫の扶養に入っていますが、来月から雇用保険を受給するため、受給期間のみ第三号被保険者から第一号被保険者になる予定でいます。
悪いと思いながらも放置してしまっていた確定拠出年金の手続きをようやく開始しようと思っています。現在は仮預かりのまま放置している、「自動移換者」となっています。
金額が15万円前後と少額であることと、60歳すぎまで運用するメリットが見いだせないため、確定拠出年金を脱退し一時金を受給したいと思っていましたが、確定拠出年金制度のある企業を退職後2年以上経過してしまっているので、退職一時金の受給要件に該当しないことは理解しました。
ですが、まず個人型確定拠出年金へ年金移換の手続きをし、2年後継続個人型年金運用指図者となれば脱退一時金として請求できるとありました。
しかし、第3号被保険者はこの個人型年金運用指図者にはなれないとありました。ちょうどタイミング良く来月から雇用保険を受給するため、3ヶ月間だけ第1号被保険者になる予定なのですが、このような場合でも個人型年金運用指図者にはなれるのでしょうか?また、なれたとしても雇用保険給付終了後、再び夫の扶養に入った場合はどうなるのでしょうか?
また、今回はタイミング良く第1号被保険者になる予定がありますが、そうではない場合、例えば確定拠出年金制度のある会社を退職後、何も手続きしないまま2年以上が経過し、さらに夫の扶養に入り今後も扶養から拔ける予定がない主婦の方などの場合は、個人型確定拠出年金に移換することができないと思うのですが、そのような場合はどうなるのでしょうか?受給開始まで自動移換者のまま、ということになるのでしょうか?
【回答】
こんにちは、確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です
おっしゃる通り、第三号になったりお勤めを再開したりなど年金の種別が変わると場合によっては確定拠出年金の加入資格を喪失してしまうという問題点があります
この点については2017年1月1日より、どんな場合でも(年金保険料免除等を除く)確定拠出年金の加入資格をもてるようになる予定です
今回第一号被保険者として雇用保険を受給し、お仕事をはじめられる予定だと思いますので、ぜひ継続の方向で手続きを進めてください
第一号被保険者であっても、運用指図者となることは可能です
拠出を再開するのは収入ができてからで良いかと思いますが自動移換の状態だと運用益もないなか手数料だけかかりますので、あまり良い状態ではないかと思います
こちらの記事ご参考になれば幸いです
確定拠出年金相談ねっと
www.npfa.or.jp/401K/about/tax.html