いろんな愛のかたち

こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です

先日新聞で里親にも育休を可能にすべく
厚労省が報告書をまとめたとの報道がありました

特別養子縁組の場合最初に半年以上の試験養育期間を
設けることが民法で義務付けられていて、
その期間中は法律上の子とは認められず、
育休も認められてないのだそうです

特別養子縁組とは、血縁のない6歳未満の子どもと
大人が法律上の親子になること

背景としては、虐待などで実親の養育が不適切な場合に認められ、
特別養子縁組にすることで普通養子縁組とは異なり実親と
子どもの関係が消滅することからより子どもの成長のための
良好な環境を確保することが可能になるそうです

また実子にしか育休が認められていないという現状については、
再婚相手の子どもを育てるケースや、親と死別した子どもを祖父母ら
親族が育てるケースも育休の対象外であることを受け、
今後検討が進むそうです

子どもは愛情に包まれ成長すべきだと私も思っています
子どもがたとえ形はどうであれ、愛に包まれ成長することを
社会はちゃんと守るべきだと思います

同性どうしで生活を営む方が子どもを望む場合もあるでしょうし、
他にもいろんな事情で婚姻外で子どもを望む場合もあるでしょう

大事なことは、子どもが愛される環境なので、子どもの権利を
まもるべくこれからの法律の整備も期待されます

★☆★☆セミナーのご案内★☆★☆

いよいよWEBセミナーが開講です!!

【WEBセミナー】
ねんきん定期便の見方と必要な老後資金の見積もり方
8月4日(火) 19:00~20:30
asset-advantage.com/seminar/127/

【LIVEセミナー】
老後資金作り徹底比較 年金保険 NISA 確定拠出年金
8月26日 水曜日 19:00~20:30 銀座
asset-advantage.com/seminar/130/

★☆★☆確定拠出年金相談ねっと★☆★☆
確定拠出年金加入者のための専用サイト
fpsdn.net/

★☆★☆動画サイトオープンしました★☆★☆
たった3分で一生お得!
おかねの先生~山中伸枝のマネQtube~
money-qtube.com/

■╋━━━…………………………………………………━━━╋■

メルマガの登録はお済みですか?

個人向けメルマガ:心とお財布を幸せにするマネーセンス磨き
fpsdn.net/

法人向けメルマガ:社長ラジオ
shacho-radio.com/?p=112

■╋━━━…………………………………………………━━━╋■

関連記事

厚生年金基金の資産を確定拠出年金に移換するには?
厚生年金基金からのお金を一時金で受け取ると、課税されますが、その資産を確定拠出年金の個人口座に移換すると、税制優遇を受けながら資産形成を継続させることが可能です(解散に伴う分配金は移換できません)移換の条件は以下の通りです ・厚生年金基金の加入資格を喪失している・厚生年金基金の老齢給付の受給権をもたず、厚生年金基金加入期間が20年未満・厚生年金基金……
FPジャーナル12月に記事が掲載されました
ファイナンシャルプランナーの専門誌「FPジャーナル」12月号に取材協力記事が掲載されました  ……
現在就業しております会社が今年の4月より厚生年金から確定拠出年金制度に変わることになりました。
確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております以下の記事がベストアンサーに選ばれましたchiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh【質問】確定拠出年金の事でお聞きしたいことがあります。 現在就業しております会社が今年の4月より厚生年金から確定拠出年金制度に変わることになりました。 掛け金を会社が毎月出してくれてそれ……
【動画】ねんきん定期便の見方と老後資金の見積もり方
ねんきん定期便は、ご自身の年金がいつから、いくらもらえるのかを確認するためにとても重要な資料です残念ながら、どこをどう見て良いか分からない方も多いので、動画でわかりやすくまとめました ・50歳以上のためのねんきん定期便の見方 https://www.youtube.com/watch?v=AOKiakPkSag ・50歳未満のためのねんきん定期便の……