会社からの退職金がある人のiDeCoの運営管理機関選び

こんにちは、確定拠出年金相談ねっと 代表の山中伸枝です。

 

2017月4月22日付日経新聞のMoney&Investmentの記事はいいですね。シェアしますね。

「退職金、全額一括に利点」

 

会社員の場合、お勤めの会社から定年になると退職金の提示があります。

大手企業だと結構な額になりますね。

 

退職一時金の他、確定給付企業年金など一時金または年金払いで受取を選択できるものもあります。年金も有期年金なのか終身年金なのか(今は少ないですけど)受け取りパターンもいくつか提示されます。

 

悩ましいのは、受け取り方により受取総額も異なるし税金も異なるし、社会保険料の支払いも異なる点です。

 

基本的には一時金で受け取るのが良い場合が多いです。なぜかと言うと、退職所得控除が使え、さらに課税対象が2分の1になり分離課税になるからです。

退職所得控除は、勤続年数によって異なります。20年までの勤続年数については1年あたり40万円で計算します。それを超えると1年あたり70万円の控除枠です。30年勤続すると1500万円の退職所得控除です。

 

仮に退職一時金が2000万円だとすると、そこから1500万円の退職所得控除が差し引かれるので課税所得を抑えることができるのです。

500万円控除がきかない金額があるじゃないかと!と言われるかもしれませんが、退職金にかかる税金はこの500万円の半分、つまり250万円です。

さらにこの250万円は、たとえ他に給与などがあったとしても、それらの所得と合算されることなく「分離」課税されるので支払い所得税を小さくすることができます

こちらは国税庁の所得税速算表ですが、給与所得が仮に300万円あって退職所得250万円も合算されて課税されると、税率は20%ですが、退職金の250万円は分離課税ですから10%の税率で済むわけです。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

   一方年金で受け取ると、通常受取総額は増えます。

受取を待っている間に会社側で運用してくれるからです。こちらも公的年金控除が使えますから、悪い選択肢でないです。

しかし社会保険料の計算のもとになってしまうので、注意が必要です。

 

実際には、受取を決める際に、専門家に相談をするというのがベターチョイスだと思うのですが、自分自身の退職金としてここに加わるiDeCoについてだけひとこと追加しますね。

 

確定拠出年金(iDeCo、企業型確定拠出年金もともに)の受取は一時金、年金、併用の3パターン選べるというのが法令で決まっていることです。

この受取パターンに選択肢があるということは、上記のように会社からの退職金、確定給付年金等複合的にあるような方にはメリットです。受取方による税金等を考慮することができるからです。

 

しかし、現状記録関連機関であるSBIベネフィットシステムズについては、併用ができない仕組みとなっています。

記録関連機関は、以下4社ですが私が知る限り、併用ができないのはSBIベネフィットシステムズだけのようです。記録関連機関のサイトで以下を利用する運営管理機関を掲載しているところもあるのでこれからiDeCoを加入しようとお考えの方は確認されるのも良いですね。

SBIベネフィット・システムズ

損保ジャパン日本興亜DC証券  

・日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー

・日本レコード・キーピング・ネットワーク

 

 

これも、私の知りうる限りとなりますが、現行のiDeCoでSBIベネフィットシステムズを記録関連としており、受取方で併用が認められないのは、SBI証券、さわかみ投信、ダイワ証券です。

 

会社からの退職金がある、企業年金があるという方は、総額が大きくなる可能性があるので、受取方はチョイスが多い方が良いでしょう。

 

もちろん30代、40代の方であれば、これからSBIベネフィットシステムズが併用にも対応してくる可能性は大いにあるので、実際受け取り時期が近くなってから考えるというのもありです。

併用を対応してくれればそのままでも良いですし、やはり併用対応不可となれば、その時点で運営管理機関を変更してより利便性の高いところに移換することも可能です。

運営管理機関にとっては、うれしくないお客様でしょうけれど、移換を制限するルールは現状ありませんから。

個人的には、SBIベネフィットシステムズさんも、法令で認められている受取時の併用パターンもぜひ対応するようにお願いしたいです。

 

ちなみにSBI証券と同じネット証券の楽天証券は、JIS&Tが記録関連機関ですから、受取時の併用は可能です。

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