会社に知られずにiDeCoに加入する方法はありますか?~証明書不要とする改正について~

ご相談者様 DATA

【年齢】35歳

【職業】自動車部品メーカー

【性別】女

【家族構成】夫

相談しようと思ったきっかけ(アンケート抜粋)

中小企業でパートタイマーとして働いています。厚生年金には加入しています。iDeCoに入っている専業主婦の友人からiDeCoに入っておくといいと教えてもらい、SBI証券から申し込みの書類を取り寄せました。

その中に「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 」というものが入っていました。
専業主婦の友人もパートで働いていますが、そんな証明書は必要なかったと言っていました。

会社に証明してもらうために総務の担当者に見せたのですが、うちの会社では対応していないと断られてしまいました。パートタイマーはiDeCoに入ることはできないのでしょうか。入ることができるとすれば、この事業主証明書なしで入ることは可能でしょうか。総務担当者はこの制度について知らないようでした。会社の総務が何をすればよいかについても知ったうえで、再度交渉してみようと思っています。

ネットで検索してみましたが断片的な知識しか得られませんでした。iDeCoという制度と厚生年金などとの関係や事業主証明書について教えていただきたいと思いご相談させていただきました。

青山先生がiDeCoや年金についての記事を確定拠出年金相談ねっとに投稿されているのを見て、この分野についてもお詳しそうなので相談させていただくことにしました。

ご相談内容

【ご相談でお話しした内容】

目次

ご相談ありがとうございます。せっかくiDeCoに加入しようと思い資料まで取り寄せたのに、思わぬところからブレーキがかかってしまって戸惑いますよね。まず、事業主証明書とは何か、iDeCoという制度とはどんなものなのかや会社の協力についての努力義務などについてお話しさせていただきます。

事業主証明書とは?

事業主証明書(事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 )は、iDeCo(イデコ)の加入者資格を証明するための目的と、国民年金基金連合会で事業所登録を行っていない場合事業所登録を行うために、iDeCo申込者の申し出により事業主が発行する書類です。

今回iDeCo加入を勧めてくれたご友人は「専業主婦」で加入の際に事業主証明書は必要なかったとのことですが、きっとお仕事はされていない、あるいはご相談者様と同様パートタイマーとして働いていたとしても、厚生年金には加入しない範囲で働いていらっしゃるのでしょう。

一方、ご相談者様はパートタイマーとはいえ厚生年金に加入して働く会社員です。このような場合は必ず事業主証明書が必要となるのです。

なぜ、このように対応が異なるのかも踏まえてご説明していきます。

iDeCoは国の年金の上乗せの自分年金制度

iDeCoの加入資格等
iDeCoの加入資格等

iDeCoは国民年金の被保険者(または任意加入者)が、それに上乗せして自分でつくる自分年金といったものです。

国の年金を補完する制度なので、加入できる人は国民年金の被保険者だけに限定されています。これは、逆に言うと国民年金の被保険者であればだれでもこの制度を利用できるということです。(但し、保険料を払っていない人は不可)
また老後の暮らしをより豊かにするための制度でもあるので、企業年金制度といった会社の福利厚生が手厚い人との差が公平になるようにと、掛け金の限度額を調整しています。


この年金の区分でいうと、ご友人は国民年金の第3号被保険者となります。iDeCoの掛金は23,000円です。そしてご相談者様は、会社に企業年金がない会社員となるので、第2号被保険者となります。iDeCoの掛金は同じ23,000円が上限ですが、基本となる年金の区分が異なります。

iDeCoは個人がお金を出すので直接的には会社とは関係ありません。
しかし、前述のような理由からそれぞれの年金の区分や勤め先の福利厚生制度を確認する必要があるため、法令によって、会社は従業員の方が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入するのに必要な手続きに対し協力をしなければならないと定められています。

(個人型年金についての事業主の協力等)

第78条 厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。

2 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

確定拠出年金法(平成13年6月29日法律第88号)

ご相談者様が会社に書類を書いてもらえるよう依頼した際、「うちの会社は対応していない」と言われてしまったそうですが、法令でこのようなことがしっかり書かれているのをご存じではない方も多いので、ぜひこの資料を会社の方にも見せてみてはいかがでしょうか?もっと自信をもって会社と交渉しても大丈夫です。

しかし、小さな会社なので会社に知られるとみんなのうわさになりそうなので会社に知られないようにiDeCoを始める方法があれば知りたいとのことですので、さらに詳しい情報をお伝えします。

iDeCo加入を会社に知られないようにするには?

現状では、ご相談者様のように厚生年金の被保険者の方が事業主証明書なしでiDeCoに加入する方法はありません。

どうしても事業主証明書なしで加入するためには、以下のような方法が考えられます。

  1. 厚生年金の被保険者から外れる

  2. 事業主証明書が不要となる制度改正(後述します)実施まで加入するのを待つ

しかし、どれもご相談者様にとっては大きく不利になる対応です。

まずご相談者様はせっかく厚生年金にも加入して働いておられるので、iDeCoの書類1枚のために厚生年金から外れるなんてもったいないことです。iDeCoは、所得控除、利益非課税、引出時の優遇税制などのメリットがありますが、掛け金は全額自己負担で自分で運用した成果を受け取ることになります。
これに対して、厚生年金では保険料の一部を国が負担してくれる上、年金を終身で受け取ることができます。


また、厚生年金は厚生年金保険とも呼ばれるように、以下のような不測および予測可能なリスクに備える「保険」制度です。

  • 長生きのリスク(長生きして老後資金が不足すること)だけでなく、

  • 障害のリスク(病気やケガで働けなること)や

  • 死亡のリスク(生計を支える人が亡くなったときに遺族の生活が立ち行かなくなるリスク)

同程度のサービスを民間の保険でカバーしようとすれば、とてもこれだけの掛け金ではまかなえません。

確かに、厚生年金の被保険者から外れれば、国民年金の1号または3号被保険者(ご友人のケース)として事業主証明書なしでiDeCoに加入することはできます。
しかし、せっかく厚生年金に入れる方が事業主証明書を発行してもらえないために厚生年金から外れるというのはとても不利で、本末転倒な対応といえます。

また、後述しますが、iDeCoは早く入れば早く入るほどメリットを最大限活かすことができます。
事業主証明書を発行してもらえないためにiDeCo加入をあきらめたり加入を先延ばしするというのもとても不利な選択です。

今回のご相談者様以外からも、結構たくさん同じような悩みでご相談をいただいています。
どのような理由でご相談されているのかや会社が事業主証明書を書いてくれない時にどうしたらよいのか、これまでのお客様を例にお話します。

iDeCo加入を会社に知られたくない理由

これまでご相談いただいた方の中には、会社側の行う手続きが面倒だという理由で事業主証明書の発行を断られたり、小さな会社なので証明書をもらうと自分がiDeCoの申し込みをしたことが社内に知れて気まずい思いをするのが気になるといった方もおられました。

どんな場合に事業主証明書が必要なのか?

国民年金の第2号被保険者(厚生年金の被保険者)である会社員、公務員等がiDeCoの加入するのに際して事業主証明書が必要となります。

その理由を再度お伝えしますと・・・

iDeCoは国民年金の被保険者(または任意加入者)が、それに上乗せして自分でつくる自分年金です。
国の年金を補完する制度なので、利用者を国民年金の被保険者だけに限定しています。

では、パートで働いているお友達は必要ないのにご相談者様は事業主証明書が必要なのはなぜでしょうか?

前述の通り、お友達は厚生年金にかかっていないのだと思われます。
パートさんで厚生年金にかかっていないと国民年金の第1号または第3号被保険者となります。
この場合は1号なら月68千円、3号なら月23千円というようにiDeCoの掛け金の限度額が決まっています。(お友達のご主人は会社員とのことなので、第3号被保険者ということで今回はお話をしています)

これに対して、ご相談者様のように厚生年金にかかっている国民年金の第2号被保険者の場合は、他の企業年金制度への加入状況や共済組合員の資格の有無等によって、iDeCoの掛金の限度額に違いがあります。

そのため、加入希望者が希望する掛金額が限度額を超えていないかどうかを確認するために、法令上、事業主の証明書が必要とされているのです。

事業主証明書を書いてもらえない場合にどうしたらいいのか?

現状では、厚生年金の被保険者の方が事業主証明書なしでiDeCoに加入する方法はありません。

法令上、会社には協力する義務があります。
しかし、会社が事業主証明書を発行するのを嫌がる場合もあるというのが現実です。
では、事業主証明書を書いてもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?

  • iDeCo制度の趣旨と会社側の手続きについて説明して理解してもらう
    上に書いた「iDeCo制度は国の年金の上乗せの自分年金制度」と「どんな場合に事業主証明書が必要なのか?」と、この下の「会社側はどのような手続きが必要なのか?」を参考にして、会社に協力してもらえるように説明してみてはいかがでしょうか。
  • 信頼できる上司や先輩に間に入ってもらう
    場合によっては、信頼できる上司や先輩に相談して会社との交渉に協力してもらうということも考えられます。
  • 掛け金の納付方法を自分の預金口座からの振り替え(個人払込)にする
    掛け金の納付方法には「事業主払込」と「個人払込」があります。
    「事業主払込」は、会社が給与から掛け金分を天引きしたうえで会社の口座から口座振替によって掛け金を納付するという方法です。掛け金の金額変更等の場合も会社を通す必要があります。会社に一定の事務処理負担がかかります。
    これに対して「個人払込」は加入者本人名義の口座から、口座振替により掛け金を納付する方法です。

会社によってはiDeCoについて理解がなかったり浅かったりのために、事業主証明書の発行を嫌がる場合もあります。

iDeCoの実施機関である国民年金基金連合会が「事業主の方へ」というページを作って、従業員からiDeCo加入の申し出があったときに事業主が行う手続きについて詳しく説明しています。iDeCo公式サイト 事業主の方への説明

ご相談者様は、会社を説得するにあたって、会社ではどんな手続きが必要なのか知っておきたいとのことでした。制度上の役割を理解していないという理由の他、もうひとつよくある理由として、掛金の徴収についての誤解もありますので、引き続き説明していきます。
会社が書類で選択しなければならないものとして、掛金の払い込みを「個人払込」か「事業者払込み」いずれかを選択肢、それによって処理が異なり事業主証明書の具体的な書き方が変わりますので、以下のとおりご説明させていただきました。

会社側はどのような手続きが必要なのか?

会社(事業主)は、従業員がiDeCoに加入することになった場合には以下のような手続きを行います。

  1. 事業主の証明書の発行(新規加入時、転職時等に随時)
  2. 掛け金の納付(※)
  3. 源泉徴収(※)及び年末調整
  4. 現況届の提出(年1回)
  5. 事業主に係る事項(事業主名称等)の変更があった際の届出(変更の際に随時)

※加入者が掛金納付方法として「事業主払込」を選択している場合の事務です。

(iDeCo公式サイトより)

詳細についてはこちらを参照されるとよいでしょう。
会社が国民年金基金連合会に届出したりする各種書類をダウンロードすることもできます。
また、不明な点があれば以下に電話で問い合わせることもできます。

【国民年金基金連合会コールセンター】

0570-003-105

受付時間 平日9:00~17:00

土・日・祝日、年末年始(12/29~1/3)はお休み

※050で始まる電話からかける場合は

03-4222-0003(一般電話)

掛け金の「個人払込」と「事業主払込」で何が違ってくるのか?

掛け金を「個人払込」とするか「事業主払込」とするかによって事務処理、税金の処理方法が変わってきます。

【掛け金納付方法の違いによる納付処理および税金処理の違い】

 

掛け金の納付方法

掛け金の納付処理税金の処理
個人払込掛け金の納付については、会社の事務処理はありません。
(加入者本人名義の口座から、口座振替により国民年金基金連合会に掛け金を納付)
源泉徴収にかかる事業主の事務はないが、年末調整における小規模企業共済等掛金控除の対象として対応。
(「個人払込」の場合は、いったん源泉徴収されて給与として受け取った資金を掛け金として納付しているので、源泉徴収された税金をあとから取り戻す必要があります。毎年10月頃、国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を会社に提出して年末調整します)
事業主払込国民年金基金連合会から、「事業主払込」を選択している加入者分をまとめた「個人型年金掛金納付結果通知書兼個人型年金掛金引落事前通知書」(前月の引落結果明細と当月の引落予定明細が記載されています)が毎月送られてきます。
これに基づいて、掛け金を給与から天引きして、会社の口座から口座振替により国民年金基金連合会に掛け金を納付。
会社が、給与から個人型年金の掛金額を控除した上で、給与等の源泉徴収税額を算出。
(「事業主払込」の場合は、会社が掛け金を給与から天引きして国民年金基金連合会に直接納付するので加入者本人は何もする必要はありません)

自分で書いてはいけないのか?

事業主証明書はiDeCoの申込書と一緒に金融機関(運営管理機関)から送られてきます。
ご自身で記入する部分と事業主が記入する部分に分かれています。

事業主が記入する部分を、ご自身で記入することはできません。
ご自身が上で説明したiDeCoのどの申し込み資格に該当するかを、国民年基金連合会で確認するために使う書類だからです。

ご自身で記入する部分を記入して会社の担当者に渡します。

【記入例】

iDeCo 事業主証明書の書き方見本(1)
事業主証明書の書き方見本(1)
iDeCo 事業主証明書の書き方見本(2)
事業主証明書の書き方見本(2)

(事業主証明書の書き方見本はiDeCo公式ページのものを青山創星が加工)

事業主証明書については、利用者が不便に感じていることを国も認識しています。
既に事業主証明書を廃止する法令改正がなされていますが、その実施時期についてネット上に誤解を招きやすい記事がたくさんあります。
正しい答えをお伝えさせていただきました。

事業主証明書はいつから不要になるのか?

「企業型DC、iDeCoの拠出限度額にDB等の他制度ごとの掛金相当額を反映」するという改正が2024年12月1日に施行されます。
この改正には、以下のように事業主証明書や年1回の現況確認が不要となる改正が含まれています。

ネットで検索すると、2020年から事業主証明書が不要になる予定と誤って書かれたページがたくさん出てきます。
この改正法が公布されたのが2020年6月5日だったためだと思われます。
事業主証明書の廃止についての施行は2024年12月1日となっています。

■iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止等

企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の合算管理の仕組みにDB等の他制度掛金相当額を併せて管理することにより、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会は、毎月、企業年金の加入状況を確認できることになるため、現在、事業主が行う、

(1)従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行

(2)年1回の現況確認

は2024年12月から廃止します。

2020年の制度改正|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

なぜ、iDeCoは少しでも早く始めたほうがよいのか?

先にもお話しさせていただいたように、事業主証明書を発行してもらえないためにiDeCoをあきらめたりiDeCo開始を事業主証明書法不要とする法令改正の時まで先延ばしするのは不利な対応です。

iDeCoは少しでも早く開始したほうが老後の安心につながります。
その理由は以下の通りです。

  • 非課税枠は毎年拠出(※1)した金額が積みあがっていきます。
    早く始めれば早く始めるほど非課税枠を大きく確保できることになります。
    しかも、NISAとは異なり利益非課税だけではなく所得控除というメリットも得られます。
  • 資産運用も長期間行った方が安定したリターンが見込まれます
    iDeCoでは、価格変動商品での資産運用が中心となりますので必ず高いリターンが得られるとは限りません。
    しかし、積立投資をしていきますので購入価格は平均化されポートフォリオ(投資商品の組み合わせ)のリスクを大きくしすぎなければ長期に投資するほど安定したリターンが見込まれます。
  • 将来一時金として受け取る場合には、加入者期間(=掛金を拠出する期間)をなるべく長くして退職所得控除額を最大化すると税制上有利となります。(※2)
  • 確定拠出年金の老齢給付金は60歳から受け取ることができます。しかし、最初の掛金を拠出してから10年以上経過している必要があります(通算加入者等期間)。(※3)

※1
「拠出」とは、iDeCoの加入者が運営者である国民年金基金連合会に対して、掛金を払い込むことをいいます。

※2
退職所得控除は「勤続年数」を基に算定されます。
iDeCoの場合の勤続年数は、iDeCo・企業型DCの加入者期間を合算した期間(他制度からの資産移換に伴い算入した期間を含む)とされています(所得税法施行令第69条第2項)。
但し、企業型DCとiDeCoに同時加入している場合は、両者の加入期間が重複していない期間のみを合算することになっています。

※3
50歳以上で加入した場合など通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受け取りできる年齢が繰り下がることになります。
ただし、60歳以降に新たに加入者となった場合には通算加入者等期間はなく、加入者資格取得日から5年経過した時から請求可能となります。

ご相談を終えて

ご相談者様は、個人的にiDeCoに加入したいというだけなのになぜ会社の証明書が必要なのか、断られたらあきらめなくてはならないのは理不尽だと感じておられました。

iDeCo制度の趣旨や事業主証明書が必要な理由をご説明し、会社には社員がiDeCoに加入するのに必要な協力をしなければならないと法令に定められていることをお伝えしました。

後日、ご相談者様からお礼のご連絡をいただきました。

法令の規定を教えていただき、会社との交渉の後ろ盾が得られて自信がついたとのことでした。
教えていただいたiDeCo公式サイトを見せながら会社の担当者に説明して納得してもらい、事業主証明書を発行してもらい無事iDeCoを始めることができたとのことでした。
また、会社のする手続きについても教えていただき、会社の担当者の不安も取り除くことができましたと、とても喜んでいただきました。

iDeCoは、老後資金を確保するためのとても有力な制度です。
事業主証明書がもらえないという理由でiDeCo加入をあきらめたり、先延ばししたりするのはとてももったいないことです。

この記事をお読みの方にも同じような悩みをお持ちの方もおられると思います。
この記事を参考にされ、自信をもって会社に説明しiDeCo加入を果たされることを願っています。

この記事を書いた人
青山 創星

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