ご相談者様DATA
【年齢】 24歳
【職業】 会社員
【性別】 女性
【家族構成】 一人暮らし
相談しようと思ったきっかけ(アンケート抜粋)
実家から離れて、一人暮らしをしています。
お正月の帰省時に、祖父へ喜寿のお祝いをプレゼントしました。祖父はとても喜んでくれました。しかし、とても私のお給料の心配をするので、「暮れのボーナスで買ったの。生活は毎月のお給料で大丈夫だから、心配しないで。」と言ったら安心したようです。
しかし、「折角、毎月のお給料の2倍のボーナスなのに、社会保険とかも2倍になるから嫌になる。」と言ったら、祖父が「ボーナスからはほとんど社会保険料は引かれないはずだ!会社が間違っている!」と怒り出しました。
会社に言えと言うのですが、今までずっとこのくらい引かれていたしそんなことは会社に聞けません。
もし、会社が間違っているなら何か手を打たなければと思っていたところ、以前に、『お得に貯蓄!』という林FPのセミナーで源泉徴収票の見方を聞いたことを思い出し、聞いてみようかと思いました。
ご相談でお話しした内容
厚生年金は、賞与からも保険料が引かれます
1年間の総報酬にかかりますので、月収にも賞与にも同じ保険料率が掛かります。
2003年4月から厚生年金保険と健康保険が総報酬制となりました。
厚生年金保険料は、2003年3月までは、主に月収から保険料が徴収されていました。賞与に対しては1%(本人負担0.5%)の保険料だけしかかけられてなかったのです。保険料は、労使折半なので会社が半分負担してくれますが、会社からしてみればなるべく安く抑えたいですね。そのため、毎月の給料を低くして賞与を多くする会社がありました。すると、年間報酬額は同じであっても、賞与の割合によって、社会保険料の負担が大きく違ってしまいます。しかも、賞与分の1%(本人負担0.5%)は徴収されるだけで、年金給付には反映されていませんでした。
そのため、総報酬制が導入されました。月収も賞与も同じ負担になり、賞与分も将来の年金給付額に反映されるようになりました。賞与そのものに保険料率が掛けられるのではなく、賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」にかかります。厚生年金保険の上限は、月間150万円とされ、それ以上の賞与があっても150万円で算出します(厚年法24条の3)。
なお、厚生年金保険料率は、平成16年10月の13.934%から毎年0.354%引き上げられて来ましたが、現在は引き上げが終了して平成29年9月以降は18.3%の保険料率で固定されます。
※日本年金機構HPより
なお厚生年金保険料は、原則4・5・6月の給与の平均を元に標準報酬月額を求め、その等級に応じて保険料が決定します。決定された等級は当年9月から翌年8月まで適用されますから、原則厚生年金保険料はその間同額です。
健康保険料は加入する制度により、保険料率が違います。
会社員が加入するのは、協会けんぽの他に組合健保がありますが、保険料率や給付制度は加入する健康保険により異なります。しかし、どちらの健康保険の場合も標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てた額で、上限は年間573万円(健保法45条、厚年法24条の3)です。例えば年間600万円の賞与になったとしても、27万円分は保険料がかかりません。
相談者様の会社は東京都の協会けんぽに加入です。協会けんぽは都道府県により保険料率が違いますが、東京都の保険料率は9.9%(労使折半)です。厚生年金保険と同様、標準賞与額×9.9%の半分が保険料となります。(平成30年4月現在)
健康保険料も厚生年金保険料と同様、標準報酬月額より等級が算定されます。健康保険料は原則等級が見直される9月と保険料が見直しされる4月に変更されます。
雇用保険は事業によって負担割合が違います
雇用保険も賞与から保険料が引かれます。
相談者様は一般の事業ですから、雇用保険料率9/1000 のうち、3/1000の負担をします。
雇用保険には、標準報酬月額という考え方がなく、毎月の総支給額に対して料率が掛けられ保険料が決まります。
※厚生労働省HPより
ねんきん定期便で、必ずチェック
ねんきん定期便には、50歳以上の方用と50歳未満の方用があります。50歳以上の場合は、このまま納付すると将来いくらの年金が受け取れるか表示されており、50歳未満の場合は、現時点で納付済みの保険料では年金額がいくらになるのか表示されています。
相談者様は、24歳。50歳未満は、このようなねんきん定期便になっています。
赤く囲んだところに、今まで払った保険料の合計と、その保険料で受け取れる年金額が表記されています。
※日本年金機構HPより
裏面に、その数字の根拠となっている「最近の納付状況です」の欄がありますが、ここの数字が間違っていないか、必ずチェックして下さい。
※日本年金機構HPより
加入区分の間違いないか、納付月、標準報酬月額、標準賞与額が間違いないか、そして出来れば、保険料納付額を毎月の給与明細で確認出来ると良いですね。
標準報酬月額は、次の表の青線で囲ったところです。相談者様の月給は20万5千円、標準報酬月額が20万円となります。
※ 日本年金機構HPより
年金は老齢年金の給付だけではなく、万が一障害を負ったときにも支給される年金となります。将来を支える年金、正しく受給するために支払った保険料は必ず見ておいて下さいね。
【相談を終えて】
ご祖父様は、社会保険料率の制度が変わった時には既に退職されてました。相談者様は、「制度が変わったことを伝えます。」と仰いました。そして、ねんきん定期便の見方をもう少し詳しく知りたいとのことで、次回の「ねんきん定期便」のセミナーの開催日程を決まり次第お伝えする事になりました。