FP相談ねっと林です。
12日に令和2年税制改正大綱が公表されました。
人生100年時代に備え、家計による安定的な資産形成を促進する方向に改正されています。
つみたてNISAは5年の延長
つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)は、令和24年12月31日まで5年間延長されます。
一般NISAは形を変えて5年間の延長
恒久化を要望されていた一般NISA(少額投資非課税制度)は、「金持ち優遇」(「少額」投資非課税制度ですよ?)と言われながらも、新たに特定非課税累積投資契約(名称は未定)を加えることで、5年間延長されます。
より多くの人に、積立・分散投資により家計の安定的な資産形成を促進するのが目的だとか。
つみたてNISAと一般NISAはどちらかしか出来ませんが、もともと一般NISAで株式取引をしている場合、つみたてNISAに切り替えることはなかなかしませんね。
2023年までは、年間120万までの元本が5年間非課税で運用出来ます。
2024年からは、新たに加わった積立年間20万円と上場株式等を管理する枠102万円(何で半端な数?)の計122万円まで非課税で運用出来ます。
現行120万円×5年=600万円 の運用益が非課税のところ、122万×5年=610万円と非課税枠は増えました。
新NISAでは、積立部分を開始してないと上場株式等の購入は出来ません。
ただし、新NISAスタート時の令和6年1月1日前に非課税口座を開設していた場合、上場株式の取引を行ったことがある場合は、金融機関につみたて枠に投資信託を受け入れないことを届け出れば、上場株式に限り購入出来ます。
新NISAでつみたてをした場合、5年間の期間延長が経過したらつみたてNISAへ移管する事が出来ます。
ジュニアNISAは延長無し
ジュニアNISAは延長されず、令和5年12月31日までで終了となります。
令和6年1月1日以降は、未成年者口座内の株式や金銭の全額、源泉徴収を行わず払い出せます。
企業型確定拠出年金加入者も規約なしにiDeCo加入
税制メリットはそのまま、加入要件やポータビリティの拡充がされます。
確定拠出年金の加入可能の要件は、厚生年金被保険者であれば企業型に加入可能であり、国民年金被保険者であれば個人型に可能でになります。
iDeCo加入者が企業型確定拠出年制度がある会社に就職した場合、会社がiDeCo併用を認めなければ、企業型に移換するか運用指図者になるかしかありませんでしたが、改正により、続けて運用が出来るようになります。
確定給付からiDeCoへの移換、企業型確定拠出年金から通算企業年金への移換など、持ち運べる範囲が拡大しました。
(参照)