林 智慮

【令和初の新成人】成人式を迎えられた皆様、おめでとうございます。  

FP相談ねっと林です。

明日1月13日は成人の日。成人式を迎えられる皆様、おめでとうございます。

その前日である今日、各地で成人式が開催されたようです。

ここ岐阜市でも、華やかな振り袖姿の女の子やスーツや袴姿の男の子が、あちらこちらで見られました。

 

国民の祝日に関する法律によれば、成人の日は『おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます日』です。

成人として、自分の意思で自由に契約が出来ます。

賃貸契約、スマホの契約、車をローンで買う、そしてNISAまたはつみたてNISAの口座開設等々。

未成年の間は、自分の意思だけで契約はできません。親の同意なしに契約しても、「未成年取消権」によって守られていました。

未成年が出来るNISA口座もジュニアNISA口座で、親御さんがお子様に代わって運用します。

しかし、成人となったら、全て自分が責任を取らなくてはなりません。

契約するときは、良くわからないまま契約しないことが大切です。

ご参考 過去記事 新成人の皆さん、国民生活センターのHPをブックマークに登録しておきましょう!

 

新成人はまだ社会経験が浅い。そこにつけ込み騙す者もいます。

局番無しの「188」(消費者ホットライン)を覚えておきましょう。

どうしよう・・何か怪しい・・と思ったら、1人で抱え込まずに、「188」に相談しましょう。

 

2022年4月1日からは、18歳で成人となります。

4月1日より前に親の同意無く契約したものについては未成年での契約になりますので、未成年取消権により取り消すことが出来ますが、4月1日以降の契約は成人とされるため、契約に責任が発生します。

今より社会経験が浅い状態で、大人としての自覚を持つことが要求されます。

18歳成年になることに伴い、賃貸や購入の契約等や、10年有効のパスポート、国家資格(試験が合格すれば)も18歳になりますが、お酒やたばこは20歳になってからです。

18歳成年になっても、18歳で出来る事、20歳からしか出来ないことがあります。(詳細は、法務省HP 成年年齢の引き下げに伴う年礼要件の変更について)

 

成人の日は、ハッピーマンデー制度によって1月15日から、1月の第2月曜になりました。

そのため、お正月から成人式までの日数に余裕が無くなってしまいました。

県外へ進学の我が家の子ども達には、お正月に帰省し、授業開始のために戻り、再び成人式で帰省は難しく、1人しか成人式に出席していません。

成人式のために仕立てた振り袖は前撮り写真と卒業式にしか着ませんでした。

本日晴れ着で着飾ったお子さんを送迎する親御さんを見て、ふと当時が思い出されました。

(参照 引用)

法務省HP 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

法務省HP 成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について

内閣府HP 国民の祝日について