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知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
経済産業省のキャリア官僚による家賃支援給付金の不正受給のニュースが駆け回っていますが、今のところ、経済産業省HPには何も出ていません。
経済産業省のHPには、「不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金)」のページhttps://www.meti.go.jp/covid-19/kyufukin_fusei.htmlがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少してしまった事業者に、持続化給付金の支給が、そして、家賃負担の軽減に家賃支援給付金が支給されました。
一刻も早い支給が望まれるため、調査をしてから支給していてはその間に倒産してしまうので、書類が整っていたら先ず支給し、その後調査がされているようです。
これらの給付金について、(経済産業省HP「不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金)」より引用)
- 事業を実施してないのにもかかわらず申請する。
➝ペーパーカンパニーをでっち上げた - 各月の売上を偽って申請する。
➝そもそも売上はないのに、減ったと申告 - 売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらない場合は給付対象とならないことを認識しつつ、申請する。(季節性のある事業において、意図的に通常事業収入を得られる時期以外を対象月として申請することを含む)
➝これで申請して摘発された人が、ちょくちょく報道される - 賃貸借契約に基づく賃料を実際よりも高く偽って申請する。(家賃支援給付金のみ)
➝自宅を法人の事務所に貸し、個人に家賃を払うのはよくあること。でも、家賃の額が一般常識から大きくかけ離れていると問題。それに、家賃を受け取っているとされる側の確定申告が必要なハズ。申告がなければ税務署からお尋ねが行く。
不正受給と判断された場合、以下の対応がされます。(経済産業省HP「不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金)」より引用)
- 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
- 申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。事案によっては刑事告発。
ただし、経済産業省HP「不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金)」の冒頭の赤い囲みには、「給付金を不正受給した方からは、加算金・延滞金つきで返還いただきますが、中小企業庁が調査を開始する前に自主的な返還の申出を行い、返還を完了した方には、原則として加算金・延滞金を課しません。」とあります。
間違って受給しても、言われる前に返還すればお咎め無しということです。
学生でも受け取れる給付金という言葉を信用して、手続き代行者に頼んだ学生。でも、手続きの会場に行ったら、実は事業者が受け取れるもので、自分が詐欺を働くことになると気付く。みんながやるからやってしまったけれど、どうしようという「罪の意識」に苛まれて返還の申出をしたという話も、過去に報道されていました。
感染症の拡大を阻止するために、一般企業が休業に追い込まれ、従業員の収入が減る。生活に苦しむ家計を助けるため為、学生の中には、少しでも家の助けとやってしまった子もいたでしょう。
その一方で、経済産業省のキャリアが、経済産業省が行っている国民の支援策で不正受給。
いくら、自分の所の政策だからしやすかったとはいえ、「罪の意識」はなかったのでしょうか。
経済産業省HP「不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金)」には、ちゃんと、不正受給は犯罪ですと、明記してあります。
やって良いことと悪いこと、子どもの頃に教わりませんでしたか?
経済産業省はその結果をHP、家賃支援給付金の不正認定者について、持続化給付金の不正認定者について、で公表しています。