制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
『◯◯円のところ、お試し価格500円!」の言葉に、お試しのつもりが4回縛りの定期購入だった・・
『回数縛り無し!いつでも解約OK!』に安心して申し込んだら、解約の電話が繋がらない・・
といった、若者の通信販売トラブルがインターネット、スマートフォンの普及とともに拡大しています。
(国民生活センター令和3年6月16日報道発表資料http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210617_1.pdf
より)
また、過去記事 「老後資金が根こそぎ」でも取り上げましたが、世間を騒がせた『ジャパンライフ問題』。その販売預託のスキームに、多くの被害者が多額の被害を負いました。
消費者と事業者では、圧倒的に知識・対応力に差があります。
このような悪徳商法に対する対策の強化、社会的情勢等の変化への対応のため、特定商取引法・委託法等の改正がされます。令和3年6月16日に公布されました。一部を除き、1年以内に施行されます。
消費者被害の防止・取引の公正が図られます。
消費者庁 令和3年特定商取引法・預託法の改正についてwww.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/
特定商取引法の主な改正(以下、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の概要より引用)は、
1,通販の「詐欺的な定期購入商法」対策として、
・定期購入でないと間違ってしまう表示等の直罰化
・上記の表示により間違って購入してしまった場合、申込の取り消しが出来る制度を創設する
・通信販売の契約解除の妨害行為の禁止
・上記の誤認させる表示や解除の妨害等、的確消費者団体の指し度目請求の対象に追加
2.送りつけ商法対策(現行では、14日間保管後処分が可能ですが、改正後は直ちに処分が可能になります。)・・・令和3年7月6日より施行
3 その他、消費者利益の擁護増進のために
・クーリング・オフの通知の電磁的方法(電子メール等)を可能に(預託法も同様)
・事業者交付する契約書面等を、消費者が承諾すれば電磁的方法によるものを可能に
・外国執行当局に対する情報提供制度の創設(預託法も同様)
・行政処分の強化等
が、あげられます。
また、預託法の主な改正内容としては、
1、販売預託の原則禁止、罰則も規定(例外的に認める場合は、厳格な手続きで、消費者庁が個別に対応)
・原則禁止となる契約を民事的に原則無効とする制度を創設する
2、預託法の対象範囲の拡大(全ての物品等を対象に)
3、消費者利益の擁護増進の為の規定を整備する(行政処分の強化)
施行までにまだ期間があります。
消費者利益を擁護する法律ですが、被害に遭わないよう、商品購入の申込をする前に申込書面をよく読みましょう。勝手に送りつけてきた物に心当たりがなければ、家族にも聞きましょう。確認出来ないものに払わないことです。
販売預託について、「自分が支払ったお金」と「自分が買った物」、どこにあるか考えましょう。
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