知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
先日、投資詐欺の動画を撮りました。数年前のスピ-シー事件、そして最近のビットクラブの運営逮捕を例に取り上げ、共にマルチレベルマーケティングであったこと、マルチレベルマーケティング・無限連鎖講(ねずみ講)・ポンジスキームの仕組みについて説明し、事件の実体は新規収支金を既存の会員の配当として分配していたようです。
ところで、昨日、ジャパンライフの元社長や元幹部が逮捕されました。
消費者庁の、いわゆる「販売預託商法」に関する消費者問題についての調査報告によれば、・・
「レンタルオーナー制度」と称し、訪問販売や連鎖販売取引に預託取引を組み合わせた取引形態により、1個 100 万円~600 万円という高額の家庭用永久磁石磁気治療器(以下「商品」という。)を顧客に販売し、商品を顧客の手元に置かずに同社が預かり第三者にレンタルすることで、第三者から得られるレンタル料から年6%程度の配当が供与されるなどと顧客を勧誘し、預託取引を締結していた。
しかし、実際には、商品の数が契約上存在するはずの数量に対して著しく不足しており、商品を第三者にレンタルする事業の実態もなく、顧客から支払われた商品購入代金を原資として、他の顧客への配当が支払われる自転車操業に陥っていた。(消費者庁 いわゆる「販売預託商法」に関する消費者問題についての調査報告 より引用)
これもマルチレベルマーケティングを利用した販売としていても、第3者にレンタルしている実体がなく、新規出資金を配当に回していたものです。
これだけでなく、ジャパンライフは「エステがただになる」などと「販売の目的を告げずに勧誘をして、特定商取引法を違反として、平成28年12月から1年間に4回も行政指導を受けていました。
2017年に事実上破綻。被害総額2100億。何千万もの老後資金を投資した高齢者もいました。
では、どうすれば被害に遭わなくてすんだのでしょう。
消費者庁のパンフレットに注意喚起されています。
消費者庁HP 悪質な「販売預託商法」によるトラブルにご注意ください!
悪質な「販売預託商法」の特徴
○商品を購入させるところから取引スタート!
高額な購入代金を支払わせることが目的です。
○購入と同時に預けてしまうので、購入者が商品を確認できない!
事業者が販売する商品自体を保有していないケースもあります。
○預かった商品の運用による利益はほとんどない!
実は他の購入者が支払った代金から、配当金と称してお金を支払っているだけのケースがあります。
破綻して、お金が返ってこないケースがほとんどです。
長年じっくりと資産形成しても、あっという間に無くなってしまいます。
必ず儲かる、楽して稼げる話はありません。あったら人に教えません。