制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
知っておいてソンはない、というより、知っておきましょう。
ファイナンシャルフィールド『知っておいてソンはない(1)「特定商取引法」』
セールストークに乗せられて良いと思って買ったのに、後になってから「こんなのおかしい」と気づくことってありますよね。
一旦契約が成立すると、片方より一方的に解除ができません。しかし、解除できる場合があることも知っておきましょう。
特定商取引法では、トラブルが多く発生した取引に対して、事業者を規制するルール、そして、クーリング・オフ等の消費者を守るルールが定められています。
不意に契約を持ちかけられて契約してしまった場合、クーリング・オフができます。
(注)条件によりできない場合もあります。また、不動産や金融商品の取引にも、クーリング・オフできる場合があります。
特定商取引の対象となるのは、以下の取引類型です。(以下、特定商取引法ガイド 特定商取引法とはhttps://www.no-trouble.caa.go.jp/what/より引用)
・訪問販売・・事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
・通信販売・・事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
・電話勧誘販売・・事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
・連鎖販売取引・・個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。
・特定継続的役務提供期・・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。
・業務提供誘引取引・・「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
・訪問購入・・事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の取引を行う
ただし、いつまででも解約ができるのではなく、期限があります。
・訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日以内、
・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内
(ここで、通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。)
また、この日数は、買った時からの日数ではなく、申込書面または契約書面うち、早く受け取った日から起算します。受け取ってなかったり、書面に不備があった場合は起算が始まっていません。また、クーリング・オフ妨害(脅してクーリング・オフさせない、できないと言われたなど)により期間が過ぎてしまっても、クーリング・オフできます。
書面による他、メール、USB等の記録媒体、事業者のクーリング・オフ専用フォーム、FAXなどの電磁的記録によるものも可能です。
書面による場合、書面のコピー、特定記録郵便や簡易書留により通信記録を記録を残します。メールや専用フォームは、スクリーンショットで保存しましょう。5年間保存しましょう。
手続き等、詳細は、以下をご覧下さい。