林 智慮

 え?突然ポンタから勧誘電話?

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。


お買い物をすると各店舗でポイントカードの発行をするところが多いですね。
貯まったポイントを品物に変えたり、次回の買い物で使えたりとお得なのですが、ポイントを貯めた店でしか使えないのが難点。特定の店だけで無く、あの店で貯めたポイントをこの店で使えるという「共通ポイントサービス」というシステムがあります。その中の一つが、多くの方がご存じのポンタカードです。

ロー○ンや、本屋の△善(○だとそのまんまなので)、□タッキーフライドチキン等、日常生活の買い物では使う機会が多くあります。また、ロー○ンのように、電子マネーで支払うとポイントが二重取り出来る場合もあります。

数日前、突然、ポンタカード事務局から勧誘電話がかかってきました。(電話の向こうから、同じように勧誘している声が聞こえました。)


で、何のご用かと思ったら、「ポンタカードの会員様にお得な情報」と言うことで、つらつらと一方的に話してきます。

○塚製薬が開発したエナジーシグナルAMPを配合した美白液を、会員限定で9,000円引きの2,000円で購入出来て、ポイント200も貰えるらしいとのこと。

でも、お得な情報は会員のメルマガに出せば良いのに、なぜに電話???。???が飛びまくっている私。

「要りません。」と言ったら、オペレーターは「え?」という様子になりながらも終了。しつこい勧誘は無し。(ここは評価できるところです。)同様の勧誘電話について調べていくと(怪しい電話はいつも検索します)、要らないと言ってもしつこく話してくるという意見が多くありました。購入を断った者への再勧誘は特定商取引法により禁止されています(法第17条)。違反すると行政処分の対象になりますので、あまりにしつこい場合、特定商取引法に違反していることを伝えましょう。それでもしつこい場合、国(消費者庁長官若しくは経済産業局長)又は都道府県(知事)に申出をします。(参考 消費者庁 国や都道府県に対する 申出制度って何?

○塚製薬のHPで、商品を購入出来ます。単品での購入もあり、定期購入もあります。単品は購入ページでカートに入れる方法ですが、定期購入は電話で申し込むようです。お試しセット(14日分1,500円)もあります。化粧品は肌に合うかどうかも問題になりますから、気になったら公式HPからお試しすると良いでしょう。

ところで、本当にポンタカード事務局なのか、どこかに委託したのか気になります。名前の確認もされたので、個人情報が気になります。そこで、運営会社の個人情報管理について調べました。

Pontaポイントの事業を行っているロイヤリティーマーケティングは、「プライバシーマーク(Pマーク)」認定企業です。HPで会員情報の取扱を確認出来ました。個人情報等の利用目的(おトクな情報のご案内)もちゃんと公表していて、委託する場合は『委託先における個人情報等の取扱いについては、当社の監督の下、厳重に管理しております。』とありました。(どうやっているのか不明ですが。)

今回は、ロイヤリティーマーケティングの管轄で行われていて、○塚製薬に情報を渡したのではなく、顧客リストがあるポンタに販売を委託したと思われます。検索すると、2年前の2020年に同様の電話勧誘の記事が多くヒットしました。また、さらに前には、某通販会社の顧客に対して同様の電話勧誘があった記事もありました。

もう一点気になったのが、この販売が、定期購入らしいということ。定期購入が問題ということではなく、購入者が定期購入と認識しないまま契約してしまい、被害に遭うことがことが問題なのです。検索していると、「9,000円引きの2,000円で買えるのは、初回のみ。聞かなかったら定期購入であることが分からなかった。」との声がありました。中には、定期購入である事を説明しているオペレーターさんもいるようですが、電話勧誘販売において、商品の販売価格、代金の支払時期及び引渡時期について、故意に事実を告げない行為は、特定商取引法に違反する行為です。(特定商取引法第21条第2項)よって、行政処分の対象となります。

電話勧誘販売は、申し込み書面又は契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフが出来ます。

また、インターネット通信販売はクーリングオフが出来ませんが、返品で、お得に一回お試しで申し込んだら、定期購入だったというトラブルが多く発生しました。その為、特定商取引法の改正により、取引の情報を最終確認画面で表示することが義務づけられ、誤認させる表示による申し込みは取り消せるようになりました。

しかし、なぜに電話?会員にお得な情報はメルマガで配信されているのに?について

過去記事の菊池弁護士の「テレビのコンセントを抜く」ではありませんが、メルマガは読みたくなければ読まなかったら良いのです。読まなかったら購買意欲はかき立てられません。でも、電話にでてしまったらセールストークを聞くことになります。全く知らない誰かからの電話では警戒しますが、自分が会員登録してあるところからだと聞くことになりますよね。

全く知らない海産物の店からの電話勧誘のような怪しいものではありませんが、いきなりの電話勧誘は、落ち着いて対応するのが難しくなりますね。

関連記事

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『知っておいてソンはない(1)「特定商取引法」』
制度や仕組みを、 知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】 FP相談ねっと林です。 知っておいてソンはない、というより、知っておきましょう。 ファイナンシャルフィールド『知っておいてソンはない(1)「特定商取引法」』 セールストークに乗せられて良いと思って買ったのに、後になってか……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『電気プランの見直しの電話、検針票の情報を聞かれたけれど教えて大丈夫?』
制度や仕組みを、 知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】 FP相談ねっと林です。 ファイナンシャルフィールドさんに書かせていただきました。 ファイナンシャルフィールド『電気プランの見直しの電話、検針票の情報を聞かれたけれど教えて大丈夫?』 大丈夫じゃありません。見直すつもりがなくても、……
【たった5分のお金の学校】月々◯円でココだけの情報に騙されないで! そのオンラインサロン、大丈夫?【18歳成年の前に】
制度や仕組みを、 知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】 FP相談ねっと林です。 動画公開しました。 (大丈夫?の「?」忘れております(汗) https://www.youtube.com/watch?v=R7OnYbCvvJE https://www.youtube.com/wat……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールドに掲載されました『「結構です」ではなくて「要りません」 ハッキリ断るべき電話勧誘の実態』
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 今回フィナンシャルフィールドに掲載されたのは 1月7日 「結構です」ではなくて「要りません」 ハッキリ断るべき電話勧誘の実態 見ず知らずの人からの勧誘電話は、そもそも自分にメリットがないため話を聞かないでおこうとするのですが、知っているところからで、「特別に」なんて言われると、ちょっと聞いても良いかな・・と思いがちで……