林 智慮

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『推し活、『転売チケット』のトラブルにご用心』

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。


2019年6月14日、チケット不正転売禁止法が施行されました。

それまでは、入手困難なチケットを買い占め、高額で転売されることがありました。(いわゆるダフ屋
高額でも、どうしても欲しい人はいます。

数年前、某テーマパークに何組かの親子で行った時のこと。前年に出来たアトラクション(ハ○ー・△ッター)や、その年の期間限定アトラクション(妖○△ォッチ)により、連日相当な待ち時間が必要になる状態。その為、優先的に入れるパスの購入を考えていました。が、公式サイトは売り切れ(買い占められていたのでしょうね)、検索して見つかったと思ったら転売サイトで、法外な値段が表示されていたことを覚えています。

しかし、そこそこふっかけられても売れていました。まさに、需要と供給。子どもが小さい場合は、長時間待たせるより、少々お金を出してでもスムーズに行動出来る方を選びます。年間パスポートで何度も入場できる場合はともかく、滅多に来られない場合は時間が限られているので、さらにそう思いますよね。

その3か月後、その某テーマパークは優先的に入れるパスの転売を禁止しました。(もう少し早ければ・・・


コロナ禍でイベントの取り止めが相次ぎましたが、感染対策の上で様々なイベントが開催されるようになってきました。

推ししか勝たん! と、推し活にも活気が出て来ました。

ネットで検索、ポチッ。入手困難なチケットが買えた!

でも、購入したのは公式サイトですか?購入したのは公式サイトですか?そのチケット、転売禁止ではありませんか? 

(1) 不特定、多数の者に販売
(2) 開催日時、場所が指定である
(3) 入場資格者か座席が指定である
(4) 販売時に入場資格者または購入者の氏名および連絡先を確認し、その旨が券面に表示されている
(5) 興行主の同意のない有償譲渡を禁止している

ものを、特定興行入場券といいますが、

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律では、不正転売の禁止等が定められています。
特定興行入場券の不正転売を行った場合、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の懲役もしくは 100 万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。


とっても入手困難な某人気アーティストのライブチケットは、転売禁止であるにもかかわらず、調べてみたら未だに転売サイトで売られていました。2倍3倍当たり前。5倍、10倍もあります。ご注意を。買っても入れない・・なんてことにならないように。

急に予定が変わっていけなくなったら?転売禁止のチケットは、公式チケットトレードサイトの案内がされます。

チケット購入についての注意事項、書かせていただきました。
ファイナンシャルフィールド 『推し活、『転売チケット』のトラブルにご用心

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