林 智慮

【再度注意喚起】親が自宅を売ってしまった!クーリング・オフはできません

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。

過去記事fpsdn.net/fp/chayashi/media/2968でも書きましたが、最近動画でやたら目に付くようになったので再度注意喚起をさせていただきます。

クーリング・オフについて、ちょっと特殊な場合の記事2つ、ファイナンシャルフィールドさんに書かせていただきましたが、その内の一つ、

高齢の親が自宅を売ってしまった! クーリング・オフできる?

ですが、この記事は2021年9月に公開されたものです。国民生活センターが注意喚起のために報道発表したのが令和3年6月です。


無条件解約はできません。相場より安い金額で契約させられ、解約しようにも、手付け金の倍返しや違約金を支払えという。そんな説明を聞いてないと言っても説明したの一点張りで、どちらにしても、業者に損は無い契約になっているのです。

リースバックという、自宅を売却しても賃料を支払ってそこに住み続けられる仕組みがあります。老後にお金が必要となったときにとれる手段の一つです。

しかし、酷いものには、安く買い叩かれた上、住み続けるにはやたら高い賃料を取られるという、まるで往復びんたのような契約をさせる業者もいます。

しかし、どうしてもその物件の手に入れたい業者は、断ってもしつこく契約を迫り、契約するまで帰らない『違法』(宅地建物取引業法第47 条の2、宅地建物取引業法施行規則第 16 条の 12 一号のニ)な手段で契約させるケースが起きています。

空きや問題も手伝って、売るに売れない負債になってしまわないかと心配し、「売れるうちにうらないと。」の言葉にそそのかされて売却してしまうケースもあります。

空きや問題が深刻化してきています。これまでは、親亡き後の実家を固定資産税だけ払ってほったらかし・・ということが多くありました。

しかし、特定空き屋に認定されてしまうと、通常の住宅ならば受けられていた固定資産税・都市計画税の特例を受けられなくなってしまいます。それだけでなく、崩れたりして危険と判断されると、行政が取り壊し、その費用の請求が来ます。

その為、遠方に暮らす子どもが家を持っていれば、実家の家を無理に残しても・・と、自宅の処分を考えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自宅を売却し賃料を払って住み続ける方法、それもありかもしれません。売った代金から賃料を支払っていけば良いから、家賃の心配は無いし、固定資産税もかからないと言われるでしょう。

しかしそこにつけ込んで、安く買いたたく。住み続けたい場合は賃貸料を払えばと高額な賃料を払わせる事例が起きています。

賃料を支払えなくなったとたん、住む場所を無くしてしまいます。賃貸は高齢であればあるほど、借りにくいのが現状です。

自宅の売却は、クーリング・オフは出来ません。売却するつもりの場合、相場を確認しましょう。


認知症を患った高齢者に契約させるケースもあります。認知症を患っている場合、医師の診断書を入手しておきましょう。

そして、1人で契約しないこと。居座られて契約を迫られたら、契約前に188や家族に連絡するように伝えましょう。