林 智慮

NISAで買い付け、配当金の受け取り方に注意

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。


NISA(少額資産非課税制度)は、この口座で買った株式や投資信託の売買益や配当金に課税されない制度です。

2024年1月から新しい制度になり、年間投資枠がつみたて120万円、成長投資枠240万円で併用可となります。

現在にNISA口座を開設している場合、そのまま新しいNISA口座を自動的に開設されるので、来年から始めようと思われている場合でも、口座開設だけしておくのが良いでしょう。また、今年中に買い付けた場合、現在の制度は別枠で利用出来ます(NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年、利益非課税。ただし、新制度へ商品をロールオーバーはできません。)。


ところで、株式や投資信託の利益に課税がされないNISA口座ですが、この口座で個別株を買うだけでは、配当金は非課税にはなりません。

配当金の受け取り方によっては、NISA口座で買った株式の配当金なのに、課税されてしまいます。


配当金の受け取り方には、

・証券口座で配当金を受け取る(「株式数比例配分方式」) ⇐  非課税にするにはこれを選択

・全ての配当金を指定の口座で受け取る

・銘柄ごとに振込口座を指定して受け取る

・送られてきた配当金受領証を、郵便局・ゆうちょ銀行の窓口へ持って行って受け取る

という方法があります。

配当金から、源泉徴収分20.315%(所得税と復興特別所得税(2037年12月31日まで 15%×1.021=15.315%、住民税5%)が引かれての受け取りです。


NISA口座の配当金を非課税で受け取るには、株を保有している証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。

受け取る口座がNISA口座であるから、非課税扱いにできるのです。ただし、これは個別株の場合です。NISA口座で買い付けた株式投資信託の分配金については、なにも手続きする必要が無く、そのままで非課税になります。

また、複数の証券会社に口座を持っている場合は、NISA口座を持っている証券会社で「株式数比例分配方式」を選択すると、その他の証券会社の特定口座や一般口座でも「株式数比例分配方式」で配当金を受け取ることになることに注意が必要です。

「株式数比例分配方式」の選択しておけば、都度、証券口座に入金されるので、入金の確認がし易いし、すぐに投資資金に利用出来ます。そして、なんと言っても、「もらい忘れがない」。


余談になりますが、証券口座に自動的に振り込まれる「株式数比例分配方式」に対し、配当金受領証での受け取りには期限があります。

では、期限を過ぎてしまったらどうしたらよいのでしょうか。

(次回に続きます)

出典 

国税庁HP www.nta.go.jp/

日本証券業協会 HP

www.jsda.or.jp/anshin/oshirase/files/1402nisahaitouhoushikichuui.pdf

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