制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
NISA(少額資産非課税制度)は、この口座で買った株式や投資信託の売買益や配当金に課税されない制度です。
前回の記事では、NISA口座で買っても、配当金も非課税にするなら「株式数比例配分方式」にする必要があるという内容でした。
(但し、特別口座で保有する株式がある場合は、株式数比例配分方式では受け取れません。口座を開設している金融機関にご相談ください。
株式数比例配分方式は、株式を保有する口座に配当金が入金されるものです。権利確定日に保有している株式に配当金がある場合に、証券口座で保有する株式数に応じて、株主名簿管理人である信託銀行から入金がされます。NISA口座で保有している株式の配当金はNISA口座に入金され、特定口座で保有している株式の配当金は特定口座に入金されます。
権利確定日に保有している株式に配当金がある場合に、配当金計算書が信託銀行の証券代行部より送られてきますが、株式数比例配分方式での受け取りの場合は税額計算がされていません。税額の計算は口座のある証券会社で処理されます。NISA口座であれば非課税であるので配当金額そのまま受け取れるのです。
株式数比例配分方式での配当金の受け取りは、非課税で受け取れることが大きなメリットですが、自動的に証券口座に入金されるため受け取り忘れがないこともメリットの一つと言えます。
一方、配当金受領証による受け取りは、すぐに現金を手にするメリットがあります。
配当金領収証を郵便局に持って行って受け取る場合、配当金領収証には期限が表示されています。もし、うっかりしていて期限内に受け取れなかったら、配当金計算証に記載されている信託銀行の証券代行部に連絡しましょう。信託銀行が支払ってくれます。
では、郵送されてきた配当金領収証を紛失してしまったら?どこの信託会社なのかわからない場合は?
企業のサイトに「株主・投資家の皆様」という項目がありますが、そこには何処の信託銀行が株主名簿管理人かが表示されています。また、証券会社の個人のページ等で、保有銘柄から株主名簿管理人を見つけることができます。そこの証券代行部に連絡しましょう。
また、同じ信託銀行で管理している銘柄については、配当金を受け取り忘れているかどうかも調べて貰えます。
しかし、この場合も期限があります。ご注意下さい。
配当金、放っておくより、再投資。
出典
日本証券業協会 HP
www.jsda.or.jp/anshin/oshirase/files/1402nisahaitouhoushikichuui.pdf